- ベストアンサー
フリー素材の著作権
Aが作ったフリー素材(キャラクター画像)を Bが自作物語に使った しかし、Aが作った素材はCが作ったものに酷似、もしくは著作権に触れるものだった Bはすでに自作物語をネット上にアップロードしている この場合 誰が何の罪に問われるのでしょうか? また、どのような流れになるでしょうか?(フリー素材の回収、アップロードの即刻停止など)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<Aについて> 単に酷似しているだけで、「依拠性」(Cの作品に基づいていること)がなければ、著作権侵害にあたりません。 依拠しつつ、他に阻却事由がなければ、複製権(著作権法 [以下省略] 21条)侵害・翻案権(27条)侵害の余地があります。 尚、キャラクターの著作物性には、一般論として議論はありますが、「キャラクターの人格」には、著作物性はなく、「容姿」には著作物性があるとされています(最判H9.7.17参照)。 Aが、故意に上記著作権侵害を行なった場合、著作権法119条1項違反の罪が成立します。 尚、同時に同一性保持権(著作者人格権の一種)(20条)侵害にあたることも多いと思いますが、これも、同法119条2項違反の罪に当たります(但し、観念的競合 [刑法45条1項前段] となり、より重い119条1項違反で考えることになります)。 <Bについて> (Aの素材がCの著作権を侵害する場合)Bは、Aの素材を使っていますので、通常は、複製権・翻案権侵害になります(28条)(元ネタが分からないぐらい変形されている場合には、セーフです)。 また、ネットへのアップは、公衆送信権(23条)侵害になります。 これらは、Bが、Aの著作権等侵害の事実を知らない場合でも同様です。 著作権法119条1項違反の罪は、故意犯ですので、Bについては、フリー素材と思って使っていたでしょうから、直ちには成立しません。但し、警告を受けた場合、ネットへのアップを止めないと、以後、公衆送信権侵害(おそらく、継続犯にあたると考えます)は、故意によってなされたことになりますので、同罪が成立すると考えます。 <今後の流れ(AB共通)> まず、民事については、著作権等の侵害が成立する場合、故意・過失とわず、損害賠償請求(民法709条)、差止・除却請求(112条)、名誉回復措置請求(115条)、を受けるおそれがあります。 刑事については、事実上、放置されるかは別問題で、法定刑は、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか、または、双方、となっています。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 大変参考になりました。