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著作権に関して
AがBから購入した資料が実は著作権を侵害する内容だと後でAが知った場合、Aが購入した事は処罰の対象になるのでしょうか?
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noname#39287
回答No.1
購入したこと自体は犯罪を構成しません ただ今後複製・譲渡などした場合は著作権侵害になりますので 廃棄するのがよいでしょう
AがBから購入した資料が実は著作権を侵害する内容だと後でAが知った場合、Aが購入した事は処罰の対象になるのでしょうか?
購入したこと自体は犯罪を構成しません ただ今後複製・譲渡などした場合は著作権侵害になりますので 廃棄するのがよいでしょう
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