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相続放棄後の家財の片付けに困っています。
一人暮らしの母が亡くなり預貯金は無く借入があったので相続放棄の手続きをしました。母が住んでいた市営住宅の連帯保証人になっており家財の片づけをして部屋の明け渡しをしないといけないのですが、どうすればいいのか困っています。相続財産管理人に選任してもらい権限外行為の申請をすればいいと弁護士に教えて貰いそのつもりでいると、そこまでするのは例を見ないという人もいる。また家財を換金して滞納している家賃にあてていいと言う弁護士もいて正直どうすればいいのか悩んでいます。
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- akak71
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回答No.4
#3追加 売却し、一部の債権者に支払いした場合は、相続放棄の取り消し事由となります。単純承認したものとみなされる。 民法921条 保存するため費用のかかる場合は、裁判所の許可を得て、売却することは可能
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
家庭裁判所書記官の相談する。書記官の判断を尊重する。 売却は慎重に 相続放棄が無効となる場合があります。 家財を、誰かの家で一時預かる。 賃貸契約を解除する。
- J_Hiragi
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回答No.2
>相続財産管理人に選任してもらい権限外行為の申請をすればいい >そこまでするのは例を見ないという人もいる >また家財を換金して滞納している家賃にあてていい →記載された案は3つですかね、市営住宅の片づけにあたって。。 まずもって現在は既に滞納状態なのですよね? 話しが何をしたいのかがご自分でもないですが、滞納の話しまで 入ってる質問ってないと思いますよ。 ちなみに相続放棄をしている時点でも連帯保証人への請求は行われないとは 言い難いですね。(市営でそこまでされるのかはわかりかねますが、)
- mrmiki
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回答No.1
市営住宅の管理担当にご相談なさったらいかがでしょうか