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会社員です。社長の職権濫用で困ってます。

グダグタな文章になり、解り難いかと思いますが宜しくお願い致します。 社長(会社も)の呆れる理由から大変困っています。 どうぞ、教えて下さい。 会社に生命保険会社(以下生保)など出入りして、加入者数により団体割引など適用されてるところも多いと思います。 私の会社(従業員100名以上の株式会社)にも数社出入りしており、その1つに加入、団体割引も適用されてます。 ある日、社長の全くの個人的理由から私の加入してる生保のみを会社への出入り禁止としました。 当然、生保側は勧誘出来ず新規加入者は無く、定年退職などで減る一方となり、先日、生保より会社へ加入者数が団体割引適用に満たなくなり、来年の5月以降は一般加入になるとの通知が届きました。 そうなると、給料引きが出来なくなる為、金融機関で引き落としの手続きをしたり、当然保険料も上がります。 社長個人はこの生保には元々加入しておらず、団体割引は金額にすると僅かなものですが、団体割引だから加入したと云う人も居ますし、社長のワガママに対してこちらが代償を払わされるのは納得がいきません。 もう1つの問題は、加入者の殆どがその通知内容どころか、出入り禁止になってる事すら知らされていないと云う事も有ります。 通知内容を教えた社員は上司に呼ばれ『秘守義務を怠った』と叱られたそうで、秘守義務に当たるのかも疑問です。 それに対して同じ上司は、出入り禁止は『会社のTOPが決めたことだから従うもの。出入り禁止と加入者数減少の因果関係は無い』との事。 出入り禁止とした社長の個人的理由は以下の通りです。 今年、社長婦人(専業主婦《以下A子》)が車輌事故を起こしました。 事故内容:ガソリンスタンドに入る左折時、後ろの原付バイク《以下Z氏》が車に衝突。 A子は、ウインカーも出しており、後方からぶつけられたので全面的にZ氏に過失があると判断。 保険会社に事故連絡するも『任意保険に車両保険を付けてない為、A子さんに過失がないのなら何も出来ません。』との事。 やむなく社長がZ氏に修理代の交渉をすると、Z氏『原付は保険かけてませんので修理代は払えません』との回答。 事故証明でZ氏の勤め先を知った社長。 Z氏・・・大手生保の子会社である損害保険会社(以下損保)に勤務・・・ 損保の上司を会社に呼びつけ『損保の社員が保険に加入してないで通るのか?』と問責。 先方『通勤車輌でもなく、全く個人的な事ですので・・・』との返答。 その後、裁判。 結果、A子が後方確認を怠り、後車のバイクを巻き込み事故となった為過失はA子側にあると結審。 それに不満の社長、今度は先方の親会社である生保を(当社が企業年金を掛けてる客であるとして)会社に呼びつけZ氏の過失を主張。 その後、その生保を会社への出入り禁止命令。 禁止理由『生保の態度が客に対する態度でない為。』だそうです。 個人的な事なのに、当社の社名でZ氏の上司である損保・生保を会社へ呼びつけるのも非常識だと思いますし、Z氏から何の損害賠償請求もされておらず、それだけでも幸運だと思うんですけど。 (1)株式会社で代表者のこんなワガママが通るのか? (2)加入者全員に知らせずに出入り禁止に出来るのか? (3)加入者へ教える事が秘守義務違反にあたるのか? この3点の疑問について教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

1 公益をはかる観点として不合理とは言い切れないと思う 2 加入社員の被る不利益に対して配慮はあってもいい。 3 会社に通知が来ていて その内容を該当社員に知らせないということは守秘義務?とは言えない。というか 本人に通知しなければいけないと思うがいかがでしょう? 一括納付で同様の割引が得られることも。 経緯などはいたずらに加入者に不安を与えるという事で 伝えるべきではないと思いますが 保険料が上がる事は通知してしかるべきですよね?

bu--ten
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 お陰様で、諦めが付きました。 団体割引よりも年払いの方が安いらしいのですけど、年払いは正直キツイので、差額でどうするか決めようと思います。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

1,2 当然代表取締役の権限の範囲。 誰を、会社に出入りさせるのかは、自由 自分の気に入った人を、出入りさすことも自由

bu--ten
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 お陰様で諦めがつきました。

回答No.1

(1)労働協約などに規定が無い限り、会社の専断事項ですので問題ありません。 (2)上記同様、問題ありません (3)営業の秘密とその扱いは会社が決定します。営業秘密を知りえる立場にある従業員が、秘密の開示範囲外に秘密を漏らした場合、就業規則などに従って懲戒を受けることがあります。 一般的な話ですが、社長の健康や不品行はまさにトップシークレットと言ってよろしいかと。 会社は、従業員に不利な扱いをすることについてはさまざまな法令で規制されていますが、有利な扱いを中止することについては法令上ほとんど規制されません。労働組合にご相談ください。

bu--ten
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 お陰様で、諦めが付きました。

bu--ten
質問者

補足

残念ながら当社は、労働組合を作る事は会社側から許されず、会社が作った何の権限も無い会があるだけなんです。