• 締切済み

今度、在籍出向にて子会社の代表取締役となります。

今度、在籍出向にて子会社の代表取締役となります。 ところで、入社時に身元保証人になってもらった人がいるのですが、 その方から、従業員としてなら、身元保証は良いけど、 雇われでも社長という肩書きなら、辞退すると言われました。 このようなケースの場合、身元保証人に及ぶ法的責任はどのようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • kyuketu
  • ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.1

身元保証人の法的効果でいうと連帯保証だったと思います。 ただし、入社当時から一回も更新してないなら裁判で争えば無効と 判断される公算が大きいと思われます。というのも入社時と何年もたち立場も責任も違えば連帯保証人の保障責任が非常に重くなるからです。 相談者さんのケースでいうなら新たに保証人になってくれる人も探すべきかと思われます。

ozneko
質問者

お礼

なるほど、そういうものですか。 代表取締役の身元保証人、いるかなー 必要で、見つけられない人は、このような立場になるべきじゃないのかもしれないですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A