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国保から社会保険へ。年金は?
国保から社会保険へ。年金は? 夫の会社がこのたび社会保険に加入するのですが、年金について教えてください。 私は独身時代からずっと国民年金を納めてきました。 夫は独身時代も結婚してからも未納です。 社会保険に加入となると、厚生年金になって、夫一人分の年金のみ納めることになると 理解しているのですが合っていますか? 現在夫は26歳なので、今から年金を納めても年数が足りませんか? そうなると私たち夫婦は将来、年金をもらえないのでしょうか? それとも私の分だけはもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- srafp
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> 社会保険に加入となると、厚生年金になって、夫一人分の年金のみ納めることになると > 理解しているのですが合っていますか? 1番様が書かれていますように、国民年金第3号被保険者[以降「3号被保険者」と書きます]の手続きを行い、この3号被保険者であった月に関しては、ご質問文の通りです。 第3号被保険者となるためには ・婚姻していると言う公的な事実 ・3号被保険者になる事を求める者の年齢が20歳以上60歳未満 ・扶養されているという事実(所謂「130万円未満の収入条件」) この3点を全てクリアしている事が必要です。 ですので、夫(又は妻)が厚生年金や公務員等共済組合に加入したからと言って、『妻(又は夫)の国民年金保険料は不要』とは言い切れません。 > 現在夫は26歳なので、今から年金を納めても年数が足りませんか? 公的年金には、「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」の3種類がありますが、これは「老齢給付」のことですね。 ○老齢給付 ・老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給権があるものに対して支給され、国民年金の被保険者としての「保険料納付済み月数」が25年間(300月)以上有れば、老齢基礎年金の受給権は取得できます。 ・厚生年金に被保険者期間及び3号被保険者であった月は、「保険料納付済み月数」にカウントされます。 ・国民年金には、保険料納付済み月数が少ないものを救う為に「任意加入」と言う制度を設けておりますので、60歳以降に任意加入する事で月数を増やす事も可能です(厚生年金等の被保険者資格を喪失している事が前提条件です)。 又、厚生年金は70歳未満までは被保険者になれます。 ・よって、金額の多寡は別にして、夫は老齢給付の受給権を所得することは可能です。 次に「障害給付」「遺族給付」に関してですが・・・出来る打噛み砕いて説明しているのですが、一部の質問者様から不評なので、「障害給付」の要点だけ書きます。 ○障害給付 ・現在、保険料納付要件には特例が適用(H28/3/31まで)されているので、初診日の前日に於いて、直近1年間の国民年金保険料が全ての「納付済み」になっていれば、納付要件はクリアします。 因みに原則の方は、『被保険者期間の全月数に対して、保険料の未納月数が1/3以下であること』です。 ・国民年金は障害等級が1級又は2級のときに、障害基礎年金を支給いたします。厚生年金は障害等級が1級から3級のときに障害厚生年金を支給いたします。 ・よって夫は、次のいずれかに該当する場合には、この給付を受給できる[上に書いた障害等級に該当している場合] a 特例が適用されている間であれば、厚生年金に継続して1年以上加入している。 b 特例が適用されている間であれば、厚生年金の被保険者資格を喪失後に国民年金を滞納していない。 c 特例が廃止された場合には・・・現時点で6年間の保険料滞納状態なので、最低でも今後12年間は滞納していない。 [尚、追納(2年間)を今行えば、12年ではなく10年になります] > そうなると私たち夫婦は将来、年金をもらえないのでしょうか? そんな事有りません。 現行制度における受給要件は上に書きましたが、今後、保険料の滞納が無いとした場合には、 ・夫 老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される。 ・妻(ご質問者様) 老齢基礎年金が支給される。 今後、1ヶ月でも厚生年金の被保険者になった場合には、老齢厚生年金も支給される。
- jfk26
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>社会保険に加入となると、厚生年金になって、夫一人分の年金のみ納めることになると 理解しているのですが合っていますか? そうです、ただし質問者の方が専業主婦で無職・無収入であれば、夫が社会保険に加入のときに夫の会社に対して質問者の方に関しての第3号被保険者の届けを出せば質問者の方も国民年金に加入となります。 第3号被保険者と言うのは厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は、保険料はなしで国民年金に加入できる制度です。 ですからそのような手続きをすれば、質問者の方は保険料はなしで国民年金に加入となります。 >現在夫は26歳なので、今から年金を納めても年数が足りませんか? 加入期間が最低でも25年あれば受給できますので、年齢からすれば年数を満たすことは可能です。 >そうなると私たち夫婦は将来、年金をもらえないのでしょうか? それは今後の動向次第です。 夫がまっとう働いてきちんと厚生年金の保険料を納めれば、質問者の方も夫も年金はもらえるでしょう。 しかし仕事を辞めてしまって保険料を払わなければ年数が満たずにもらえないかもしれません。 またそうなれば質問者の方も第3号被保険者ではなくなるので、保険料を支払わねば年数が満たずにもらえないこともあるかもしれません。 >それとも私の分だけはもらえるのでしょうか? 夫がきちんと働いて質問者の方が第3号被保険者でいられる、あるいはそうでなくなれば保険料を払うということであれば質問者の方は年金をもらえます。