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自賠責保険、被害者請求

事故で、相手の車に、こちらの車が右後方の側面を当てられ、 相手の保険会社より、 「物損に関しては「たぶん8対2」の過失割合になると 思います。身体治療に関してはこちらが全部持ちます。」 と連絡がありました。 人身で、こちらのみ、怪我を負い、全治2週間という診断がおりました。 そして、保険会社より、同意書にサインをするように 求められ、どうしようかと迷っております。 その内容が、 保険担当者が、医療機関に赴き、 こちらの今回の怪我に関するレントゲン写真、CT などの検査資料のデジカメでの 撮影、傷病の治療歴を医療機関などの説明を受けること。 とありました。自賠責の請求をするのにこういったことが 必要なのでしょうか? 一般的に必要書類は 1、支払い請求書 2、請求者の印鑑証明書 3、交通事故証明書(人身事故) 4、事故発生状況報告書 5、医師の診断書 6、診療報酬明細書 7、通院交通費明細書 などで、一般的にこの7つ以外にそこまで詳しい個人情報まで 相手の保険会社担当者に 開示する同意をしないといけないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

任意保険で「一括払い」対応する場合必ず同意書が必要になります。 この一括払いは、被害者に保険請求のための面倒な手続きをさせない、金銭的立て替えをさせない、このような負担を保険会社ができるだけしようとするものです。 特に、診断書・診療報酬明細書は同意書がなければ、病院は第三者に発行しません。 したがって、被害者、あなたに代わり保険屋が保険請求及び手続きをするためにはどうしても同意書が必要です。 あなたが、いらぬお世話 自分で被害者請求するのであれば提出する必要はありません。 それほど個人情報が、あなたにとって大事なものなら自分ですることですね。 一括払いに最少限度 ご自身で取るもしくは記入して貰う書類は、保険金請求書・印鑑証明・事故発生状況報告書・通院交通費明細書 ですね。 後は同意書があればすべて保険屋が手配します。 >今回の怪我に関するレントゲン写真、CTなどの検査資料のデジカメでの撮影、傷病の治療歴を医療機関などの説明を受けること。とありました。 被害者によっては、保険金目当てに意味のない通院を延々と続けることもあります。 あらかじめ同意書を取り付けることで、医者に通院の現状 所見を聞いて、場合によっては打ち切りを検討することもあります。

noname#99179
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答からしますと、同意書はこちらのためにあるのではなくて あくまで任意保険会社に都合の良いようように (治療費の打ち切りなどのために) 個人情報を利用するという解釈で良いのでしょうか? 代わってしてほしくないという場合ですので 自分で被害者請求することにします。 大変参考になりました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

相手損保にもご自分の保険会社にも不満があるので、 自分で被害者請求をする場合のことを聞いているのでしょうか? その場合は、同意書を書く必要はありません。 >それは、相手の任意保険会社が、こちらの自賠責に請求するということでしょうか?  違います。あなたの怪我について相手の任意保険会社が、  病院代などを病院に払い、相手の自賠責に請求するということです。 >まだ過失割合に関しては8対2でハンコはついていませんが。。。  過失について判子をを押すのは、最終の示談書だけです。  それまでは口頭だけです。口頭でも十分有効ですので、  病院代の支払いなどを示談書の取り付けより先行します。 >こちらの任意保険会社の担当者がとても横柄なため、 自賠責に請求すべき医療費の立て替え払いを頼んではいません。  何故過失が低いのにご自分の保険会社が立替払いをする必要が  あるのか意味不明です。通常は相手任意保険がそのような処理をします  ので、あなたの保険会社は相手任意保険会社に同意書などの  書類の取り付けを頼まれて、あなたに話をしただけでしょう。 >任意保険会社の担当者より、こちらで医療費は立て替えますからと 一方的に言われて、同意書を書かされて、個人情報を 開示するくらいなら、こちらから直接自賠責に請求を したいとも思うのですが。。。  ご自分で治療費を自腹を切って払って、後で被害者請求はできますの で、思うように被害者請求しても問題はありません。 >立て替えをすることを、当方が同意していないのに と疑問に感じました。このような場合は、 任意保険会社のいいなりになるべきかと迷いました。  通常は過失が低い場合、病院代の支払いや休業損害などは、  相手任意保険会社にやってもらった方が、手間が掛かりませんので  変わっておられますね。  同意書を書かなければ、相手損保は支払いできないだけです。  ご自分で被害者請求をすれば書く必要はありません。

noname#99179
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに任意保険会社にやってもらったほうが 手間はかかりませんが、個人情報を相手の意のままに 開示させることに同意というのに疑問でした。 自身で被害者請求するのは、調べてみると それほど大変そうでもなかったので 信用できない相手の任意保険会社に 自賠責について一括をお願いできないと感じたもので、 同意書にハンコをおすのも躊躇してしまいました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

追伸、質問者さんが過失2割の場合、 被害者請求ではなく相手の任意保険が自賠責に請求する 加害者請求ですね。

noname#99179
質問者

補足

それは、相手の任意保険会社が、こちらの自賠責に請求するということでしょうか? まだ過失割合に関しては8対2でハンコはついていませんが。。。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.1

車の損害でも破損箇所や修理内容・費用について、 修理工場に確認して妥当かどうか検討のうえ支払いしますので、 体についても同じことです。ただ車についてはまだ個人情報はうるさくない ですが、他人の体の状態は医者が、同意書が無いと話をしてくれませんので、 話を聞くのに必要なだけです。 その情報を持って、その事故以外に使用することはありませんので、 それほど神経質にならなくても良いでしょう。 任意保険会社が立て替え払い後、自賠責に請求しますので、 確認もしないような無責任な支払いを任意保険会社がすると、 内容によっては自賠責が任意保険会社に支払いを拒否することが ありますので、支払いをするには確認作業が不可欠になってきます。 その確認作業のための同意書ですよ。

noname#99179
質問者

補足

回答ありがとうございます。 こちらの任意保険会社の担当者がとても横柄なため、 自賠責に請求すべき医療費の立て替え払いを頼んではいません。 任意保険会社の担当者より、こちらで医療費は立て替えますからと 一方的に言われて、同意書を書かされて、個人情報を 開示するくらいなら、こちらから直接自賠責に請求を したいとも思うのですが。。。 立て替えをすることを、当方が同意していないのに と疑問に感じました。このような場合は、 任意保険会社のいいなりになるべきかと迷いました。

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