• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責の被害者請求?)

自賠責の被害者請求?

このQ&Aのポイント
  • 通勤途上の交通事故で労災を使用しました。労災では休業補償の6割しか給付されない、慰謝料も給付されないということで、自賠責に請求できるという解釈は正しいですか?
  • 自賠責の休業損害は1日5700円、慰謝料は4200円ということですが、労災で受けたのは5700円よりも多い8000円でした。仕事を休んだのは7日間です。この場合、8000円×7日間の残り4割分+慰謝料が給付されるのでしょうか?また、文書料も請求できますか?
  • 相手方の保険会社に被害者請求をするのは可能ですか?電話でその旨伝えるだけでいいのでしょうか?給付金の額や自分の解釈が合っているかどうかわからず、どこに問い合わせるべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

概略貴方の認識の通りです。 貴方には休業給付と休業特別支給金合計8割が4日分(7日-待機期間3日) 振り込まれている筈です。 加害者側に請求出来るのは休業給付の残金4割です。 労災では事故前3ヶ月の総支給額÷暦日数に対し、自賠責では事故前3ヶ月の総支給額÷90日で計算します。 従って通常は自賠責の方が休業補償は多くなります。 請求は事故前3ヶ月の総支給額÷90日×休業日数-労災から支払いされた金額となります。 慰謝料は実通院日数×2または総治療日数のどちらか少ない方に4200円を掛けます。 休業日数が7日ですから待機日数3日を差し引き4日分が支払いされた筈です。 労災から休業給付として8000円支給されたのであれば大まかな日額は13333円です。 13333円×7日-8000円×4日=61331円が支払いされます。 慰謝料は最低4200円×7日で29400円です。 相手保険会社の担当者に連絡すれば必要書類を送ってくれますから、それに記入し返送すれば済みます。 簡単ですから是非請求して下さい。

-ayana-
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 始めにごめんなさい…ひとつ、間違いをしていました。 仕事を休んだのは10日間で7日分の振込ということでした。 (メモを読み間違えていてすみません) 事故のことを思い出すのはかなり気が重いのですが、 しっかりと請求しなくては!と思えました。 手続きも書類を返送すればいいんですね。 思っていたより簡単そうなのでやってみようと思います。 詳しい回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

簡単ですから頑張って請求して下さい。

-ayana-
質問者

お礼

思い切って(おおげさですね^^;)請求してみてよかったです! 年末に振り込まれ、とっても助かりました。 この度は本当にありがとうございました(^^)