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交通違反で点数をひかれずに、相手の治療費を自賠責で

夫がどうしても、違反で点数をひかれると困る状況にあります。 夫は車、相手の方は原付でした。 相手の方は救急車で運ばれ、全治10日と診断され診断書も警察へ届けました。 もちろん警察にも連絡を入れていますが、それを人身扱いにするのか、物損にするのか待ってもらっています。 何とか事故点数をひかれずに、相手の方の治療費・通院費・休業補償を自賠責で請求したいのですが はたして可能でしょうか? また保険会社に依頼する時は、どのように話せばよいでしょうか? 相手の方の怪我の程度がまだ分からない時に、保険会社へ連絡を入れたところ、「人身扱いでないと保険はつかえません」と言われたそうです。 自賠責を請求するにあたって、必要書類にどんなものがあるのかは調べましたが、「交通事故証明書」を人身扱いで書いてもらうのか、物損扱いで書いてもらうのかで、「でる」「でない」となるのでしょうか? そこが分からなくて、大変困っています。 どうかよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • atanappe
  • ベストアンサー率37% (41/110)
回答No.3

自賠責の加害者請求の場合も基本的には人身事故の事故証明が必要になります。 何らかの事情で物損の事故証明しか無い場合、人身事故に切り替えられなかった理由を明記する書類がありますので、それを添付し加害者請求する事は可能です。 認定は国の管轄調査機関が行なうもので、自賠責保険会社は単なる受付窓口です。 最終的に調査機関の方で「交通事故による傷害」と判断された場合は保険金が支払われます。 事故や怪我の状態はそれぞれ、判断する人間の考え方も皆同じとは言えません。 出るケースも有れば出ないケースも有ります。 どうしても物損で済ませたいなら、自己負担も覚悟の上で自賠責加害者請求してみるしかないでしょう。 後で被害者とのトラブルが発生した場合、ご自分で対応するより有りませんので、よくお考えになってから判断した方が良いと思います。

pinkyiemon
質問者

お礼

やはりトラブルは恐いので、夫ともよく話し合ってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

原則として人身事故にしなければ(自賠責・任意とも)その部分に関しては保険を使うことができません。 こういったことを書くと「人身事故届不能理由書」というのを出せば自賠責は使えるかもしれない、といったカキコミがきそうです。 たしかに「不能理由書」を提出することで物損事故においても自賠責を使うことが認められる場合があります。しかし今回のように「点数を引かれないため」などといった理由では認められません。これはあくまでも人身事故として受け付けてくれない場合などを想定した救済措置といった意味合いの制度です。罰金逃れや減点逃れで使う制度ではありません。 残念ながら人身事故届をしない場合はその部分においては自己負担となります。自賠責では治療費の他、慰謝料や休業損害も認められます。基本的にこれらを負担する必要があります。細かい金額等は保険会社や代理店と相談してください。アドバイスはしてもらえると思います。

pinkyiemon
質問者

お礼

とても勉強になりました。ありがとうございます。 夫とも話し合ってみます。 

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

人に怪我をさせたら人身事故です。 貴方の方も警察も人身事故にしたくないため 物損で人身事故がなかったことにして処理するのです。 ない事故に保険は使えません、自己負担になります。

pinkyiemon
質問者

お礼

的確なお答えをありがとうございました。 とても分かりやすかったです。 夫とも良く話し合ってみます。

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