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配偶者控除と年末調整と確定申告

教えて下さい。 現在パートを2つ掛け持ちで仕事をしております。 本年の給与は2か所合わせて11月分までで、¥935,886です。 配偶者控除を受けたいのですが、12月の手取り分も加算されるのでしょうか? 103万を超えると配偶者控除されないと聞きましたが、12月分が加算されると、少し、上回ってしまうのです… 今月働くのを少しセーブした方がいいのかどうか悩んでます。 それと、年末調整の用紙を2箇所から提出しました。 どちらも、所得税は払っていないので、還付金もないと思い 生命保険の控除や、年金の控除の用紙は付けず、名前のみを書いて提出しました。 これで良かったのか…?少し、悩んでおります。 詳しい方、ぜひ教えて下さい。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>12月の手取り分も加算されるのでしょうか? されます。 なお、「手取り分」ではなく「支給額(交通費があればそれは除く)」が加算です。 >103万を超えると配偶者控除されないと聞きましたが、12月分が加算されると、少し、上回ってしまうのです… 103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 105万円未満なら控除額は配偶者控除と同じです。 なので、税金上はセーブする必要ありません。 ただ、ご主人の会社から「家族手当、扶養手当」が支給されていた場合、103万円を越えると支給されなくなるということもあります。 これは会社の規定なのでご主人の会社で確認してください。 なお、配偶者特別控除を受けるためには、ご主人の年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や所得を記入して出しておく必要があります。 「平成21年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄の貴方の氏名は消さないといけません。 もし、すでに出してしまってあるのなら来年、ご主人が配偶者控除を配偶者特別控除に変える確定申告すればいいです。 >年末調整の用紙を2箇所から提出しました。…これで良かったのか…?少し、悩んでおります。 年末調整の書類は1か所にしか出すことはできません。 給与所得控を二重に受けてしまっていることになり、その収入だと本来所得税を納めなくてはいけないのに納めていないことになります。 来年、2か所からもらう源泉徴収票。印鑑を持って税務署に確定申告して所得税を納めてください。 もし、1か所にしか年末調整の書類を出していない場合も確定申告しますが、そのときは還付になる可能性が高いです。 どちらにしろ確定申告はします。 >所得税は払っていないので、還付金もないと思い 前に書いたとおりで、本来貴方は所得税が源泉徴収されていなければいけません。 >生命保険の控除や、年金の控除の用紙は付けず、名前のみを書いて提出しました。 確定申告のときはそれらの控除証明書を持って行ってください。

natsuko40
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 税に関して無知で、恥ずかしい限りです。 Wワーク禁止の会社でしたので相談も出来ず、取り合えず、年末調整の用紙を22年度の分のみ、2か所より提出してしまいました。 自分で、源泉徴収票を持って確定申告すればいいのですね。 その際に、生命保険控除用紙や医療控除等を一緒にすればいいのですね。 配偶者特別控除の件も非常に参考になりました。 皆が躍起になってセーブしなければ…と言ってましたので、私もヤバイと思いセーブした方がいいのかと悩んでおりました。 これで心おきなく働こうと思いました。 本当にありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>12月の手取り分も加算されるのでしょうか… 給与・賞与である限り、大晦日までに実際に受け取る分すべてを含みます。 しかも、手取りではなく、税や社保を引かれる前の額面です。 >12月分が加算されると、少し、上回ってしまうのです… 配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、夫の税金が何万も違ってくるわけではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今月働くのを少しセーブした方がいいのかどうか… 税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はどこにもないのです。 >それと、年末調整の用紙を2箇所から提出しました… 1社にしか出してはいけません。 しかも、年末現在で 2社以上から給与を得ている人は、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >どちらも、所得税は払っていないので、還付金もないと思い… 返ってくることばかり考えてはいけません。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、103万円を超えた部分に所得税が発生します。 確定申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >生命保険の控除や、年金の控除の用紙は付けず、名前のみを… 無駄な年末調整をしただけで、確定申告さえ怠らなければ、別に問題は起こりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

natsuko40
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 いろいろと細かい所で悩んでおりました。 少しの収入で税金を取られるのは惜しいと、なんとかなるのならと思い相談しました。 いずれにしろ、確定申告が必要なんだと勉強させて頂きました。 国税庁のホームページも参考にしたいと思います。 ありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。

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