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BGMや映像の使用について

 ホームページや動画投稿サイトなどにおいて、背景音楽(もしくは映像)として著作権で保護されているものを使用することは多くの人達が避けていますが、飲み屋や個人で経営しているような小さなお店などでは、意外と気軽にCDなどをかけているところが多く見受けられます。実はこれって法律違反なのではないでしょうか?(大手の店では、恐らく著作権フリーっぽいメロディや、クラシックなどが流れていたりしますよね)  同様に、飲食店などでTVなどをつけてこれをお客さんに見せるような行為も法律に抵触するのではないでしょうか?  それとも、何か「目的」が音楽や映像の使用にあまり直接的に関わっていなければ、それらを使用することは許されているのでしょうか?もしそうならば、私も音楽や映像などをもっと気軽に利用できるかなと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

基本的なところからご説明すると、著作権というのは、「使ってはいけない」ということではなくて、「権利を持つ人がいいといえば使ってもいいけど、無断で使ってはいけない」ということです。 だから、権利者がいいといえば、使ってかまわないのです。 例えば、BGMについてはJASRACが管理している楽曲について許諾をしています。きちんと許諾をとっていないところもあるかもしれませんが、許諾をとってCDをかけているところも多いのではないかと思います。許諾をとれば、法律違反ではありません。 TV放送をお客さんに見せる行為については、そのテレビが普通の家庭用のものであれば、お店であっても、権利者に無断でやってもいいことになっています(著作権法第38条第3項)。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html
gotta-ni
質問者

お礼

なるほど、確かに、気軽にCDをかけていると思えても、小売店などが勝手に楽曲を使用していると考えるのは飛躍しすぎでしたね。 TVを見せる行為についての回答と、参考URLの「営利を目的としない演奏(入場料なし、演奏者に報酬なし)については第38条1項で権利を及ぼさないことになっています。」というものが非常に参考になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • remiel
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.1

難しいですね。 JASRACは利権団体なのでJASRACがその気になれば 理由をつけて著作権料を搾取しようとするでしょう。 ちなみに質問にあった店内でCDなどを流す行為は[個人使用]から外れるので違法です。 しかしテレビ放送を流す程度であれば違法にはならないのでは?

参考URL:
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/ensou.html
gotta-ni
質問者

お礼

やはりどういう利用の仕方でも、無断使用だとそういうことが起こりますよね。 回答ありがとうございました。

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