届け出の一番の理由は、そのリフォームが区分所有法に違反しないかのチェックですが、レンジフードの室内側だけの交換であれば必要ないでしょう。
ただレンジのモーター・ファン等を交換するとか、室外側の排気口を交換するのであれば必ず必要です。ましてや給湯器の交換は絶対です。
管理規約の趣旨として届け出が必要なのは、
・そのリフォーム工事中にかかる共用部への負荷、他の居住者への負荷を確認して、もし問題があればそれを適切になるように指導していくこと。
(たとえば工事の音の問題とか、資材運び込み・残材の搬出等で共用廊下やエレベーターをどれくらい使用するとか。)
・その変更が共用部に影響を及ぼさないか。
ご存じの通り共用部は専用使用権がある部分(バルコニー等)でもマンション所有者全員の共有財産です。それに権利侵害がないかのチェックですよね。
・給湯器などの交換の時は、交換後の機種が問題ないか。
たとえば勝手に容量の大きな給湯器に交換してしまったら建物全体のガスの供給バランスに影響が出て、他の住戸でお湯の出が悪くなったりしてしまいますよね。
それに給湯器が据え付けてあるメーターボックスは不動産登記法上は共用部として登記されています。
そう言うのをチェックするために申請をお願いするわけです。
従って通常考える限りはフードの交換程度であれば届け出は不要と思います。
一番間違いないのは管理会社に確認するのがいいでしょう。フロント担当者が教えてくれます。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 マンションの秩序を守るために承認は必要なのですね。 まずは、理事会に確認してみます。