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マンションのリフォーム、理事会に届けがいるのはどんな時?
築20年のマンションの理事長をすることになりました。 住宅等の改造・模様替えおよび修繕等に関する細則に、 (承認事項)第3条 組合員は、次の各号にあげる場合には、あらかじめ理事会に届け出て書面による承認を受けなければならない。 一.住宅(専用部分)の改修をするとき。 (ただし、木部造作等の簡易な改修および原状回復のための回収を除く) とあります。 この場合、どんなリフォームの場合は届けが必要で、どんな場合が必要ないのでしょうか? 「木造造作などの簡易な改修」という意味がわかりません。 (大工さんに頼む仕事のことでしょうか・・?) 原状回復のための改修という場合は、クロスの張替え、キッチンのリフォーム、水漏れの修理などは届けが必要ないということでしょうか? 今までの記録を見る限り、書類を提出してあることもなく、みなさん申請なくリフォームしているようですが・・。 どなたか教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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参考になりました。ありがとうございました。