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マンションのリフォーム、理事会に届けがいるのはどんな時?

築20年のマンションの理事長をすることになりました。 住宅等の改造・模様替えおよび修繕等に関する細則に、 (承認事項)第3条 組合員は、次の各号にあげる場合には、あらかじめ理事会に届け出て書面による承認を受けなければならない。 一.住宅(専用部分)の改修をするとき。 (ただし、木部造作等の簡易な改修および原状回復のための回収を除く) とあります。 この場合、どんなリフォームの場合は届けが必要で、どんな場合が必要ないのでしょうか? 「木造造作などの簡易な改修」という意味がわかりません。 (大工さんに頼む仕事のことでしょうか・・?) 原状回復のための改修という場合は、クロスの張替え、キッチンのリフォーム、水漏れの修理などは届けが必要ないということでしょうか? 今までの記録を見る限り、書類を提出してあることもなく、みなさん申請なくリフォームしているようですが・・。 どなたか教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

おいおい、そもそも躯体に穴開けたら駄目だろう、許可以前の問題だよ。 RCの雑壁でも構造壁になっている場合が有るのだからね。 それは置いておいて、基本的にはNO.1、2,4の方の言うとおりです。 構造体をいじるのは論外として、音が出る、職人さんが多数出入りをする、(資材搬入にEVを使う)などの場合は全て許可を取らなければならないようにしておいた方が、後々トラブルが少ないです。

noname#147806
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その他の回答 (4)

  • Dr_suzuki
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.4

基本的には全て必要とお考えください。 建物本体に穴を開けない場合でも、共用部分である配線、配管等が お宅の持ち分に入っている場合があります 私のマンションでは、無断リフォームの際、火災報知器の断線といった トラブルが発生したことがあります。 このときは調査、補修にかかる費用の全てを持ち主に請求しましたが 結構な金額になったので、現在 係争中となっています。 この様な状況になり、そこの持ち主は今 すんでいないようです。

noname#147806
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回答No.3

基本的に、コンクリートに穴を開けたり削ったりしなければ、管理組合に書類を出す必要は無いでしょう。 騒音がすると思いますので、上下左右の住人に挨拶する必要はあるでしょう。

noname#147806
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  • esezou
  • ベストアンサー率37% (437/1154)
回答No.2

ariel2007さん、こんにちは。 >「木造造作などの簡易な改修」 日曜大工的に、棚を取り付ける、手すり、ハンガーを取り付ける。 ということで運用していました。 駈体に影響するもの、工事中大きな音が出るもの、工事後、他の部屋に音響的に影響がでるものは届け出てもらいます。

noname#147806
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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

「木造造作などの簡易な改修」は内部のドア枠、カウンターなど躯体に 手を加えることなく出来る改修です。 部屋割りなど変える場合に躯体に取り付けボルトなどを打ち込むのは届ける必要があります。 木レンガで取り付ける場合は必要ないでしょう。 キチン、水周りなどで躯体に穴を開けたり、本管とのつなぎ部分をなぶる場合は届けます。

noname#147806
質問者

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