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暴行罪の公訴時効について

もし飲食店にて店員が故意に客の飲み物に腹を壊すようなものを混ぜた場合公訴時効はどのくらいの期間になりますか。

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noname#104276
noname#104276
回答No.4

因みに、暴行罪の場合、3年 質問者様が、もし運悪く死んだ場合、25年になります 質問者さまが死んだ場合、遺族が多額の賠償金を手に入れることができました 刑法 (暴行) 第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (傷害) 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (殺人) 第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 刑事訴訟法 第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一  死刑に当たる罪については二十五年 二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七  拘留又は科料に当たる罪については一年

mnbv123
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。3年ということは、この場合は六の長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪ということすね。七の拘留又は科料に当たる罪に該当するということはないでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

病院に行かずとも一晩で治ってしまったのであれば「体調不良」では? 他に同じような腹痛を起こした人がいなければ追求するのは難しいように思われます。

noname#104276
noname#104276
回答No.5

暴行罪は、 六 の 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 に当たるけれども、病院の診断書すらなければもはや、証拠がないのだから、飲食物に混入物を混ぜられた、との主張を果して警察が信用してくれるのやら? 警察がいまさら相手にしてくれるか果して疑問。 しかし、警察に行って相談だけはしてみてはいかがでしょうか? 警察に被害届を出すなり、告訴するなり、可能な限り手を打ってみたらいかがでしょう。

mnbv123
質問者

補足

飲み物は残っていませんがなんとか証拠集めが出来ないか頑張ってみます。ありがとうございました。

noname#104276
noname#104276
回答No.3

暴行罪というより、むしろ傷害罪が適当ではないですか? 傷害罪の場合、公訴時効10年

mnbv123
質問者

補足

激しい腹痛と体の衰弱で一晩中眠れなかったのですが病院に行かなかった為診断書等はありません。その場合でも傷害罪になりますか?

noname#104276
noname#104276
回答No.2

訂正 25年

mnbv123
質問者

補足

25年ということは死刑に当たる罪、つまり客の飲み物に意図的に何かを混入した場合は死刑になるということでしょうか? ちなみに私は被害者のほうです。

noname#104276
noname#104276
回答No.1

20年 殺意なくとも人によっては死ぬ蓋然性がありますから、未必の故意の殺人のことも考えなければいけません

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