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決定した相続は覆りますか?
直接私の話ではなく身内の話であって、具体的な情報に欠ける所があると思いますが、識者の方にご回答頂けると助かります。 両親がなくなり、株と不動産が財産として残りました。 相続権利者は4人です。 Aが株を相続し、残りのB,C,Dの3人で不動産を均等分配することになりました。(両親の遺言状はありません) つい一ヶ月前ぐらいに相続関係の書類に判子を押した?らしく決定したようです。 しかし先日、圧倒的に株の価値が高いことが判明しました。 相続される全資産の割合は、株の価値が8割、不動産の価値が2割とのことです。 株の価値が高いことは株を相続したAだけが知っており、残りの3人は実際の価値を知りませんでした。 (たくさんの書面に判子を押したそうですが、その中に株の価値に関するものがあったのかもしれません。) 相続に関して弁護士を雇ったり、書類を作らせたりしたのは全てAです。 遺言状がなく、残り3人が株の価値を知らない上、余りにも不平等な相続となってしまっていますが、この相続は何かしらの方法(裁判?)で覆る(やり直し?)ことはありますでしょうか? 識者の方、よろしくお願いいたします。
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「遺産分割協議の過程で、法律行為に錯誤があったので、民法第95条に基づき無効であり、改めて分割協議を求める」という主張で訴えることになると思われます。 簡単に言うと、もし株券の価値を知っていたら、絶対にそんな内容で分割協議をしなかったので、分割協議をやり直さなければならない、ということを主張するわけです。 Aは、株券の価値を知っていたのにそれを告げず、逆にばれないようにしていたことが伺えますので、勝てる可能性もあるような気がします。 また、無効を訴えるわけですから、これが認められれば、分割協議自体が無かったものとなりますので、論理的には贈与ではなく、あくまでも相続となります。 いずれしても、法律の解釈が伴いますので、「弁護士」に相談された方が良いです。
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- akak71
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原則 やりなおしできないと考えます。 一度印鑑を押印したものを、少ないと言ってたら、、、、、、 押印した人の責任があると思います。
お礼
akak71 様 ご回答誠にありがとうございますm(__)m 他にご回答頂いた方々の情報では、やり直しの可能性があるということで、取り合えず弁護士などに相談してみたいと思います。
- raindrop8233
- ベストアンサー率31% (5/16)
遺産分割協議はいったんなされると、無効・取消の原因がない限り有効です。つまり、原則としてやり直しはできません。 ですが、できる場合もあります。それは、相続人全員の同意がある場合です。相続人全員の同意によって、以前の遺産分割協議を解除し、新たな遺産分割協議を成立させることができるのです。 税務上、遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、譲渡・交換・贈与として課税を受けます。贈与税は税率が高く、物件の価格によっては多額の税金がかかってしまう恐れがありますので、今回のような複雑な案件は弁護士や税理士などに相談されることをお勧めします。 県の弁護士会などが行っている無料法律相談会などを利用してみるのもひとつの方法です。法テラスはネットからも相談できるようです。ご利用を検討なさるのも良いかと思います。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
お礼
raindrop8233 様 ご回答、誠にありがとうございますm(__)m 少ない取り分になった者に聴いたところ、判を押したのは「遺産分割協議書」というものらしいです。 raindrop8233様のおっしゃるように、相続人全員の同意があれば、やり直すことが可能のようです。 http://www.tsuge-office.jp/isanbunkatukyogisyotop.htm ただ贈与税率についても調べてみたところ、べらぼうに高いですね。。。 無料の法律相談についてもあるということは知っていたのですが、具体的に知りませんでしたので、ご教示頂きありがとうございます。 当事者達に勧めてみたいと思います。
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
はい9000千万まで 控除ですね! >遺言状がなく、残り3人が株の価値を知らない上、余りにも不平等な相続となってしまっていますが、この相続は何かしらの方法(裁判?)で覆る(やり直し?)ことはありますでしょうか? 此れは 家庭裁判所ですね!
お礼
1500gt 様 相続権利者は裁判とかそういう知識に殆ど無知なところがある上、4人は姉妹のため、本音としてはできれば避けたいところではあります。 ご回答誠にありがとうございますm(__)m
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
手続きとしては裁判所に遺産分割の無効確認の申し立てを行います。 やり直ししろ、となるかならないかは判決次第ですが、騙されたこと を主張できれば、やり直しになる可能性が高いと思います。
お礼
poolisher 様 騙しというと微妙なところで、事実的には「株の価値を知らなかった」または「知らされていなかった?」というところかと思います。 3人にこの情報を提供してみます。 ご回答誠にありがとうございますm(__)m
お礼
jfreat 様 具体的な主張の方針と民法の条項をご教示頂き、誠にありがとうございます。 贈与税が掛からない可能性があることは、非常に素晴らしい情報です。 非常に助かります。 民法第95条を調べてみましたが、難しいですね(^^; 現在、弁護士に相談する方針でB,C,D、3人の意見がまとまりつつあるようです。 ご回答、誠にありがとうございますm(__)m