- ベストアンサー
母子保健法と地域保健法
管理栄養士国家試験の勉強をしています。 テキストに、乳幼児健診は地域保健法に基づくと書いてありました。 しかし、模擬試験の解答で、乳幼児健診は母子保健法に基づくと書いてありました。 地域保健法は母子保健法の一部なのでしょうか? 二つの法律の位置づけをご存じの方、よかったら教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もともと、「地域保健法」があり、その『母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項』を充実させるために、「母子保健法」で『乳児』『幼児』の定義や、『健康診査』の義務を定めたのだと思います。 地域保健法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO101.html 地域保健法 第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 (一~七号略) 八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 (九~十四号略) 母子保健法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html 母子保健法 第十二条(健康診査) 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
お礼
お礼が遅れまして、申し訳ございませんでした。 わかりやすい回答、ありがとうございました。