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通知書が送られてきました。
2年ほど前に、運送会社に勤めていましたが、 その会社で度々交通事故を起こしていました。 会社との契約書に、事故を起こした際には、給与から10%引く という条項があり、会社(有限会社)を閉めるまで引かれていました。 しかし、その損害について、全て責任を持つといった条項では なかったと記憶していました。 会社を閉める際には、事故の際の損害賠償(車の修理費等)の話などは なかったのですが、後日、社長から月10万でも払えとかけあって きたので、いくらなんでもそんな話はないと思い、話をするなら 弁護士を立ててくれと言ったところ、書いた記憶のない誓約書 まで出してきたりしましたが、しばらくして連絡してこなくなりました。 しかし、一年ちょっとたった頃に、代理人となった弁護士から、 内容証明にて、「通知書」が送られてきました。 そこには、会社在籍時に起こした事故の修理費の合計を、 十日以内に支払え、支払わない場合は法的手続きを取る、 という内容が書いてありました。 今は法的手続きが本当に行われるのか、静観しようと思ってますが、 この「通知書」は本当に正当な手続きを踏んだ文書なんでしょうか? また、会社在籍時には、特に覚え書きなど交わしていないのに、 こういった事故の修理費まで、社員に債務不履行として請求する ことが、ありうるんでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。大変参考になります。 10%は契約書には書いてあったのですが、給与明細には記載もなく、 もし訴訟になれば、この点は指摘するつもりです。 >弁護士からは内容証明+配達証明でしょうか? はい、そうです。 住所氏名電話番号と記載があります。 >請求書ではないのが気になります。通知書なるものに金額の記載はありましたか? 9件で、合計560万近くの金額の記載がありました。 >会社は解散しているのですよね、払ったところでそのお金は会社に収まるはずはなく、社長だった人物のポケットに入るはずです。 申し訳ないのですが、そのへんがあいまいなのです。 社長がごねていた時は、会社はなくなっていないと言ってましたが、 私たちには、閉めると言っていたのです。 もちろん、トラックなどの資産は全て売却しています。 その中には当然私が事故をした車も含まれています。 私も金額が金額なので、賠償額の信憑性には疑問を抱いております。 近日中に自治体の無料法律相談にもう一度行ってくるつもりです。 重ね重ねありがとうございました。