- 締切済み
通知書が送られてきました。
2年ほど前に、運送会社に勤めていましたが、 その会社で度々交通事故を起こしていました。 会社との契約書に、事故を起こした際には、給与から10%引く という条項があり、会社(有限会社)を閉めるまで引かれていました。 しかし、その損害について、全て責任を持つといった条項では なかったと記憶していました。 会社を閉める際には、事故の際の損害賠償(車の修理費等)の話などは なかったのですが、後日、社長から月10万でも払えとかけあって きたので、いくらなんでもそんな話はないと思い、話をするなら 弁護士を立ててくれと言ったところ、書いた記憶のない誓約書 まで出してきたりしましたが、しばらくして連絡してこなくなりました。 しかし、一年ちょっとたった頃に、代理人となった弁護士から、 内容証明にて、「通知書」が送られてきました。 そこには、会社在籍時に起こした事故の修理費の合計を、 十日以内に支払え、支払わない場合は法的手続きを取る、 という内容が書いてありました。 今は法的手続きが本当に行われるのか、静観しようと思ってますが、 この「通知書」は本当に正当な手続きを踏んだ文書なんでしょうか? また、会社在籍時には、特に覚え書きなど交わしていないのに、 こういった事故の修理費まで、社員に債務不履行として請求する ことが、ありうるんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
-労働契約に賠償予定額を設定するのは労基法16条に違反しています。 法解釈が困難ですが、10%という数字は基本給から賠償予定額がわかるので無効です。 -書いた覚えのない誓約書は、私文書偽造で刑法犯罪です。 -弁護士からは内容証明+配達証明でしょうか? 内容証明だけであれば本当に弁護士であるのか怪しいです、弁護士会にその人物が存在しているかを照会してください。 存在していれば連絡先を聞き、直接連絡して依頼されたのか確認可能です。 -請求書ではないのが気になります。通知書なるものに金額の記載はありましたか? -会社は解散しているのですよね、払ったところでそのお金は会社に収まるはずはなく、社長だった人物のポケットに入るはずです。 時間も経っていることだし、書類も就業規則も極めてあやしいです。 本当に弁護士で少額訴訟を起こされるかもしれませんが、迷うことなく通常裁判に持ち込んだ方がいいですね。 裁判所からの通知は無視しないでください。 数十万の金額でしたらNHKの真似して儲けようと思っているだけかもしれません。 尚、上記とは別に、会社の財産を壊したら弁済の義務はありますよ。 今件は賠償額が不透明なのです。 修理伝票などがなければ金額の証明はできませんしね。 どうしても困ったら、自治体の無料法律相談に一度聞いてみてください。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
弁護士がいくら送ってきた通知書といっても、あまり気にする必要はないと思います。 正当な手続きなんてないでしょう。弁護士は依頼人の言い分を記載して通知してきただけでしょう。 不安であれば、あなたも法律家のアドバイスを受けるべきでしょう。
お礼
ありがとうございます。 一度社長がごねてきた時に、地元市の法律相談を聞いたのですが、 その際は、相手が弁護士立てるまでは何もしない方がいい、 といった内容でした。 一応文書として来たので、もう一度聞いてこようと思ってますが、 なにせこんな請求されると思わなかったので、広くご意見を 聞きたいと思った次第です。
お礼
ありがとうございます。大変参考になります。 10%は契約書には書いてあったのですが、給与明細には記載もなく、 もし訴訟になれば、この点は指摘するつもりです。 >弁護士からは内容証明+配達証明でしょうか? はい、そうです。 住所氏名電話番号と記載があります。 >請求書ではないのが気になります。通知書なるものに金額の記載はありましたか? 9件で、合計560万近くの金額の記載がありました。 >会社は解散しているのですよね、払ったところでそのお金は会社に収まるはずはなく、社長だった人物のポケットに入るはずです。 申し訳ないのですが、そのへんがあいまいなのです。 社長がごねていた時は、会社はなくなっていないと言ってましたが、 私たちには、閉めると言っていたのです。 もちろん、トラックなどの資産は全て売却しています。 その中には当然私が事故をした車も含まれています。 私も金額が金額なので、賠償額の信憑性には疑問を抱いております。 近日中に自治体の無料法律相談にもう一度行ってくるつもりです。 重ね重ねありがとうございました。