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傷害・暴行として届け出ていないのに・・・
半年以上前に、知人が酔っ払って通行人に絡みました。 喧嘩を売った、と言えば良いのでしょうか。 接触は、少し小突いた程度です。 その際、警察も介入し交番で「覚書」を書き 「治療費以外一切請求しない」と文面を交わしました。 その「覚書」の控えを貰おうとしたところ、交番側から 「これは交番で保管する」とのことでしたので こちらは、覚書のコピーは持っておりません。 その件に関し、先日、内容証明の郵便が送られて来て 治療費、それにかかる交通費、その他損害賠償として 60万以上の請求をされました。 内容の概略は 「去年、絡んだ事に関して、治療費と損害賠償等々、10日以内に払って下さい。 払わない場合は、法律上の手続きを取る。」とのことでした。 これは、一体どういうことなのでしょうか?? 事件を起こした際、暴行や傷害の届け出はしていませんし お互い、覚書を交わしています。 絡んだのはこちらなので、治療費が発生したならば もちろん払うつもりですが、突然60万の損害賠償と言われても・・・ その内容証明の中には、診断書も、領収書も入っておらず その通知書のみでした。 今後、どういう対応をすれば良いのでしょうか? ご教授頂きたいと存じます。
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- maphi1
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お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらとしては、治療費の支払いはしようと思っています。 こちらから調停を申し立てる事も出来るのですね。 勉強になりました!