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弁護士からの通知書を掲載について

ブログで書いた内容が名誉棄損ということで代理人の弁護士から関連記事の削除をするよう通知書がきました。 通知書の内容は記事を削除しないと損害賠償請求訴訟を提起するといった内容です。 記事の内容は全て事実ではありますが、誹謗中傷の文面もあるため削除はしようと思います。 同じブログ内に今回届いた通知書を画像で載せて、「通知書の指示通り記事を削除することにしました。」という文面だけで記事をアップしたいのですが、これもまた著作権やらで訴えられるのでしょうか? 通知書には記事の内容などは一切書かれておらず、「○月○日の記事を削除するように」ということが書かれてるだけでも著作権はあるのでしょうか? もし著作権がある場合、通知書の画像は載せずに全く同じ文面にはせずに一部を抜き取った形で文を書いて掲載するのはOKでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

ここでの回答を拠り所にして、早まった行動をしないようにね。 判例はあくまでも個々だから。 自身が不安に感じているなら、これ以上、意味のない余計な掲載はしない!

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

通知書の内容が全部わからないからなんともいえませんが、一般的に著作権はありません。 きちんとした通知書であるほど個性的な文章にするわけにはいけませんから形式的で誰が書いても同じ堅苦しい文章になります。形式的な文書では思想や感情を表現しにくいです。 裁判例としては昭和62年5月14日 東京地裁判決 昭61 (ワ) 8498号にて土地売買契約書の著作物性を否定。 船荷証券の著作物性を否定 東京地裁昭和40年8月31日 まぁ最終的には裁判を経ないとわからない微妙なケースが多いですが、だからといって裁判官じゃないとわからないと放棄しては法律の回答は何もできません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>記事の内容は全て事実ではありますが、誹謗中傷の文面もあるため削除はしようと思います。 なんか事実であれば名誉毀損ではないといいたげな文章ですが、公然と事実を摘示することが名誉毀損ですよ。 通知書をブログに掲載する意味があるのでしょうか?

回答No.1

回答としては、その判断は裁判官が決めることです。 しかしその前に、弁護士からの通知書掲載に何か目的等意図があるのでしょうか? それが正当なものならば、また違った回答になります。

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