専業主婦の休業損害が通院日数125日で18日?
専業主婦の妻が自動車の事故に遭いました。責任はこちら2、相手8です。
痛みのひどい頚椎捻挫で、総治療期間174日、通院日数は125日です。
先日、相手の保険会社から示談書がとどきました。内容は、
治療費689,998円
慰謝料627,800円 (弊社規定による)
休業損害102,800円
(家事従事者5700円✖18日)
損害合計1,420,398円
過失相殺額220,398円(自賠責同額)
責任割合15.512%
損害賠償責任額1,200,000円
既支払額679,030円
最終支払い額520,970円となりました。
私がご質問申し上げたいのは二点。
「治療期間174日、通院日数125日で、休業損害認定を受けられるのは18日(初月の通院日数)とは不当に低いのではないか。」
「120万の自賠責内なら過失相殺を受けるのは不当ではないか。」の二点です。
相手の保険会社に上記二点を告げたところ、「不服なら弁護士を雇って好きなようにしろ。」でした。
私の保険に弁護士特約がついていたので、弁護士利用も視野にはいれています。
理想目標としては、通院日数125日✖賃金センサスですが、それが難しいようなら通院日数125日✖5700円、最終ラインとして、通院日数125日➗2✖5700。さらに最終ラインの最終ラインで過失相殺分の220,398円の上乗せかと考えております。
皆様のご助言をお待ちしております。
補足
一度、昨年夏に示談額が保険会社より提示されていたのですが、あまりにも加害者の過失を小さく評価したものだったので、弁護士さんを間に入れて交渉してました。受け取りと相続人への分配まで一任してありますので、死亡診断書等はすでに弁護士さんの方にわたっています。ということは遅くても来月の今頃までには入ると考えていてよいのでしょうか