神奈川県商工会議所の「業務遂行上の労働者の過失と損害賠償請求」から引用します。
>労働者が業務遂行中にミスを犯して、会社又は第三者に損害を与えた場合、労働者に故意や過失があれば、債務不履行又は不法行為として、損害賠償責任が発生するのが原則です。
>しかし、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言えます。
>この「損害の公平な分担」は、労働者の業務遂行は会社が決定しており、そこから発生することが通常予想されるリスクは、会社が負担することが公平であるという基本理念です。
つまり、
・会社(使用者)は、労働者の過失によって被った損害につき、損害賠償を労働者に求める権利は当然ながらある(ただし、給料から一方的に差し引いて支給することは労働基準法24条の給与の全額払いに反しており違法)
・ただし、通常想定しうる範囲の損害であれば、それは当然ながら事業運営上のリスクと考え会社が負担するのが相当
ということです。
あなたの起こした事故が、たとえば配達ルート上での事故ではなく、寄り道しているときの事故なら、あなたは弁償しなければならないかもしれません。
また、すでに保険金が支払われているのであれば、あなたに対する求償権は会社から保険会社に移っていますから、会社にはあなたに請求する権利は無いことになります。
補足
会社へ戻る途中の事故です。保険金もすでに支払われています。車は全損扱いになった為に他の車を会社は購入、おそらく保険金は購入した車の頭金に使ったと思われますが会社のほうは修理代と言いながら全損した車のローン代を私に請求していると思われます。