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人身事故時の慰謝料について
人身事故にあいました。 慰謝料は過失割合で変わったりしますか? ちなみに過失割合は最終的に、0(私):9(相手)となってます。 以上、よろしくお願いします。
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- masaaki509
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NO.4です補足します。 もう少し簡単に説明します。 質問者の損害100万・相手の損害100万と仮定します。 ・過失割合10:90の場合 質問者様 → 相手側に10万の賠償 質問者様 ← 相手側から90万の賠償 ・過失割合0:90の場合 質問者様 → 相手側に「0」の賠償 質問者様 ← 相手側から90万の賠償 と言う事です。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
一般的には知られていない示談内容です。 もちろん0:90と言う過失割合が存在します、別に珍しくありませんよ。 0:90は過失は0なんですが、それは相手に対して賠償0であります。 逆に相手側から見ると賠償は90を質問者様にすると言う事です、よって相手が質問者様への賠償は90の分だけです。相手に対しては過失は0なので賠償はありません。 ですが、自賠責の上限120万までは過失相殺無しに100%出ます、よって病院の治療には保険診療で受診して下さい、人身事故は保険診療出来ないとよく言われてますが大嘘です、病院側から断られた時は保険証記載(社会保険?国民保険?)の事務所に問い合わせて下さい.健康保険の保険者(組合健保なら健康保険組合、政府管掌健康保険なら社会保険庁、国民健康保険なら市町村)に対して、「第三加害行為の届出」を提出する事で、保険診療が出来ます。 自由診療は病院が喜ぶだけで、質問者様に何のメリットもありません ・賠償金 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。 自賠責の上限120万を超えた場合は相手の賠償は90%ですので、10%分相殺されるようなものです。 事故の過失割合と言うのは、相手に賠償する%だと思えば良いかと思います。
0:9とは??? 普通は0:10になるはずですがこう言うケースは極めて少ないです。 事故後は保険屋同士の話し合いで決まりますが 過失割合が0だと言う事は相当良心的な保険会社ですね。 私も事故って10:0で満額をもらいましたが 過失割合やその事故で負った障害の程度、入院の期間やリハビリに掛かった時間で随分変わってきます。 私の場合は右足が吹き飛びましたので 見た事も無いような金額が振り込まれていました。 最終的に慰謝料に不満があるなら法的手段もありますので 少しでも多く貰って下さい。 お大事に。
- alice1865
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大変でしたね。。。 過失割合の 0:9 の意味が分からないのですが 0:10 でしょうか? 自陪責などの保険から出る慰謝料(必要費用)でしたら 過失割合で変わります。 質問者様の過失が0なら全ての必要費用(入院費やお給料その他)は 保険でカバーされると思います。
0:10、もしくは1:9の誤りかと思いますが、 慰謝料は、過失割合等で変わったりします。 過失のない人が慰謝料をたくさん払って、 過失の多い方が、あまり払わない…と 想像した時点で、おかしいと思いませんか?