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4月中旬に事故をしました

4月中旬に事故をしました 今リハビリに通っているのですが 過失の割合が相手7対こちら3でした 相手は怪我をしてないので通院してないですし 人身事故扱いになってます この場合過失の割合で 慰謝料が減額されたりしてしまうのでしょうか? 治療費は相手の保険屋持ちです

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自賠責120万限度内に収まれば減額はされません。そのために過失相殺事故では、治療を健保でかかるは必須条件です。 健保でかかれば、自由診療の半額で済みその分治療費が安くなり、自賠責限度内に収まる効果があります。健保でかかってますか?

その他の回答 (2)

  • cugemicxi
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

治療関係費、休業損害、慰謝料の合計額が自賠責保険(自動車保険ではなく、いわゆる強制保険)の補償限度額(傷害の場合は120万円)を超えない限り原則として本人の過失分を減額されることはありません。もし、補償限度額を超えた場合は、慰謝料だけでなく治療関係費、休業損害も過失割合に応じて減額の対象となります。詳しく説明すると長くなりますので省略しますが、自賠法では過失相殺の適用がなく、自賠責の補償限度額を超えた場合は民法の過失相殺が適用されることになるからです。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

基本的には過失分の3割カットとなります。 自賠責は基本的にはされないのですが、120万円の限度額を超えれば合計の3割カットです。