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人身事故 自賠責 慰謝料について

先日、十字路で、私が青信号で直進、相手が青信号で右折の接触事故にあいました。過失の割合は私が20、相手が80との事です。事故にあった日は体に異常はなかったんですが、翌日、酷い頭痛、めまい、首筋の痛み、腹部の痛みを感じ、今に至っています。最初は物損事故扱いを考慮していましたが、状況が状況なので、人身事故扱いにするつもりでいます。そこで、質問です。 (1)自賠責保険は相手が加入している自賠責保険からのみ慰謝料が支払われるのでしょうか?それとも、自分が加入している自賠責保険からも慰謝料は支払われるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ooxx
  • ベストアンサー率25% (130/514)
回答No.1

自分の車の自賠責保険は運転者には適用されません。相手の自賠責が頼りです。 過失割合2:8でも、相手の自賠責保険から全額支払ってもらえます。 自賠責保険を超える賠償は、相手過失分である8割しか貰えず、2割は自己負担です。

noname#67789
質問者

お礼

迅速な回答有り難うございました

noname#67789
質問者

補足

迅速な回答有り難うございます。 良く判りました。あと、もう一つ質問させて下さい。 現在、通院中なんですが、事故の診療は健康保険が使えないと病院で言われましたが、ネットで検索すると、健康保険は使用できると記載してあります。どちらが本当なのでしょうか?健康保険が使用できる場合は使用した方が得なのでしょうか?それとも損なのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.6

>健康保険を使用しての治療費が120万円以内で納まったが、健保組合が加害者に請求した金額をプラスすると120万円以上になる。よって、過失相殺の対象となるといった事はなのですか? 実質損害を対象にしますので、それはありません。 >120万円未満の場合でも地裁基準で請求する事はできないのでしょうか? 地裁基準というのは裁判を起こした際の一定基準です。 裁判を起こさない限り、地裁基準というのはあり得ません。

noname#67789
質問者

お礼

いつもご丁寧な回答有り難う御座います。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

>健康保険で補った7割分(浮いた分)は、請求可能ですよね?(本来、事故が無ければ、健康保険は使用しなくても良い訳ですから) 健康保険で補った7割分は、健保組合や国保であれば市区町村が立て替え払いをしているわけですから、質問者さんは請求できません。 立て替え払いをした健保組合や市区町村が、加害者側に求償するわけです。

noname#67789
質問者

お礼

良く理解できました。有り難う御座いました。

noname#67789
質問者

補足

立て替え払いをした健保組合や市区町村が、加害者側に求償するわけです。 ↑健保組合が加害者に請求した金額というのは、慰謝料に加味されるのでしょうか?例えば、健康保険を使用しての治療費が120万円以内で納まったが、健保組合が加害者に請求した金額をプラスすると120万円以上になる。よって、過失相殺の対象となるといった事はなのですか? 慰謝料の総額が120万円未満だった場合、自動的に自賠責保険の基準が適応されると聞きましたが、120万円未満の場合でも地裁基準で請求する事はできないのでしょうか?(保険会社は負担の少ない自賠責基準→任意基準→地栽基準の順に慰謝料を提示してくると聞いたので)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

>人身事故にした場合は、治療費は健康保険で対応し、できるだけ、過失相殺の関係ない120万円内で収めた方が得である。という事ですね? そのとおりです。 相手の一方的な過失事故であれば、治療費がいくらかかろうが任意保険で全額支払われますので問題はないですが、20%過失があるとなれば120万円を超えてしまえば根元から過失相殺されますので、なるべく治療費を圧縮して、過失相殺のない120万円ゾーンに収めることが大切です。 例えば自由診療で200万円かかるところを、健康保険を使って3割に抑えれば60万円で済みます。(実際の自由診療はもっと割高になります) そうすれば、残りの60万円で慰謝料、休業損害、通院交通費の分が浮いてくるというわけです。 >後遺症慰謝料、後遺障害逸失利益というのは通院慰謝料とは別で支払われる慰謝料なのでしょうか? 別枠で支払われます。 >鞭打ちの場合でも、後遺症、後遺障害逸失利益などの慰謝料は請求できるんですか? 後遺障害逸失利益は後遺障害何級という認定を受けないと支払われません。 鞭打ちによって麻痺が残ったとかでないと、単に首が痛いというだけでは無理です。

noname#67789
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 良く判りました。健康保険を使えば治療費を抑える事ができますが、健康保険で補った7割分(浮いた分)は、請求可能ですよね?(本来、事故が無ければ、健康保険は使用しなくても良い訳ですから)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

>限度額を超えた場合は相手の任意保険で対応できるのですよね? 相手は任意保険に入っているんですか? だったら、わざわざ自賠責に請求する必要などありません。 任意保険の一括払いを受ければ、それでOKです。 任意保険といえど、自賠責の範囲内120万円までは過失相殺されません。 120万円を超えたら、超えた分だけ過失相殺ではなく根っこから全て過失相殺されますので、どちらにしろできるだけ120万円内に収めたほうが得策です。 任意保険で対応してもらえば、お金を持たずとも病院で治療が受けられます。(病院から相手の保険会社に直接請求しますから)

noname#67789
質問者

お礼

丁寧なご回答有り難う御座います。 umigame2様回答は、素人の私でも良く理解でき助かります。 相手は任意保険に加入しています。 umigame2の回答をまとめると、 人身事故にした場合は、治療費は健康保険で対応し、できるだけ、過失相殺の関係ない120万円内で収めた方が得である。という事ですね? umigame2様は専門家という事なので、もう少し質問させて下さい。 慰謝料の他に後遺症慰謝料、後遺障害逸失利益というものがありますが、後遺症慰謝料、後遺障害逸失利益というのは通院慰謝料とは別で支払われる慰謝料なのでしょうか?鞭打ちの場合でも、後遺症、後遺障害逸失利益などの慰謝料は請求できるんですか?

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

相手からの分のみです。 慰謝料は、(1)「4,200円×通院日数×2」か、(2)「4,200円×治療終了までの延べ日数」のいずれか少ない方になります。 大抵は(1)のほうです。 なお、自賠責の限度額は120万円です。 治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などの総額を120万円に収めるためには、健康保険を使ったほうが無難です。 自由診療だと、治療費だけであっという間に120万円になってしまいます。 そうなると、慰謝料その他は諦めるしかありません。 「第三者行為による傷病届」を出せば、交通事故でも健康保険は使えます。 国保なら市区町村役場の国保課、社保なら社会保険事務所や社会保険センターに申請書類があります。

noname#67789
質問者

お礼

判り易い回答有り難う御座います。 じゃー健康保険を使用した方が当方としては、得という事ですね。 自賠責の限度額が120万円との事ですが、限度額を超えた場合は相手の任意保険で対応できるのですよね?(任意保険の支払い額の20%は実費になりますが)

noname#67789
質問者

補足

判り易い回答有り難う御座います。 じゃー健康保険を使用した方が当方としては、得という事ですね。

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