• ベストアンサー

年末調整について(学資保険)

宜しくお願いいたします。 今年子供が高校を卒業し就職をいたしました、 初めての年末調整です 学資保険が22歳満期のため支払をしております。 (中途解約は見合わせ中) 契約書=主人 受取人=子供 となっていますが、子供の年末調整に添付は可能でしょうか? 主人の保険控除枠が10万に達しているので 以上、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)子供の年末調整に添付は可能でしょうか? (A)可能です。 ただし、それはお子様がご自分の稼いだお金で保険料を払ったという証拠となります。 現実にお子様が家にお金を入れていなければ、問題です。 お金を入れていれば、現実には、何の為のお金なのか、特定不能ですから、保険料の分だと主張すれば良い。 さらに言えば、満期保険金を夫様が受け取れば、保険料の負担割合に応じて、お子様から夫様に贈与されたことになります。

boolinsmil
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに子供からはお給料から毎月定額貰っていますので 成り立つことなのですね。 申告書の裏に記載されている 「生命保険契約等は・・・受取人のすべてをあなた又は あなたの配偶者その他の親族とするものと限る」 とありますがどういう意味をなすのでしょうか? たんに名義がなっていれば良しということではないのでしょうか? 素人考えで申し訳ありあせんが教えていただけますか

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)「生命保険契約等は・・・受取人のすべてをあなた又はあなたの配偶者その他の親族とするものと限る」 (A)保険契約者、被保険者、受取人というのは、誰でも良いと言うわけではなく、それぞれ親族でなければならないのです。 例えば、隣の人に世話になっているからといって、隣の人を保険金の受取人には指定できないのです。

boolinsmil
質問者

お礼

たびたびご回答有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>学資保険が22歳満期のため支払をしております… 誰が払っているの? そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >受取人=子供… 満期になったとき、それまで親が払っていてたのなら、子は「贈与税の確定申告」が必要になります。 もちろん、親の扶養義務の範疇であれば贈与税の対象とはなりませんが、22歳になって学費は必要ないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

boolinsmil
質問者

お礼

早速お答をいただきありがとうございます。 説明不足な点もあるかと思いますがお許しください。 贈与税については承知しております、有難うございます。 保険についてですが、 支払者が申告をすることは重々承知をしております。 ただ実際に他の保険で契約書=主人、受取=私、支払者=主人  ということで私の方で申告をしているものもあります。 同じ考え方で良いのかと迷ってしまいました。 有難うございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>約書=主人 受取人=子供 となっていますが、子供の年末調整に添付は可能でしょうか? その保険料はお子さんが払っているんでしょうか。 それなら、お子さんが控除を受けられますが、ご主人が払っているならご主人しか受けられません。 保険料の控除は払った人が受けられる控除で、選択できるものではありません。

boolinsmil
質問者

お礼

早速お答をいただきありがとうございます。 説明不足な点もあるかと思いますがお許しください。 申告書の裏の添付書類についてという欄をみると 保険金の受取人のすべてをあなた又はあなたの配偶者その他の親族と ありますので迷って確認をしました、 有難うございました。

関連するQ&A