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処罰その他

このコーナーにはそういう方もいらっしゃると思って書き込んでいるんですが、いわゆる、サラリーマンの。処罰その他は、学校に近いものなんでしょうか? 外でなにかやらかしたりするとどうなるんでしょうか?

みんなの回答

  • mona-2002
  • ベストアンサー率53% (138/256)
回答No.3

大まかに分けると、6つくらいでしょうか。企業によっては、もっと詳細に区分しているところもあるかもしれませんが… 1.戒告(口頭での注意など) 2.譴責(始末書の提出+口頭での注意) 3.減給(始末書の提出+賃金から一定額を減額) 4.出勤停止(始末書の提出+就業を一定期間停止) 5.論旨解雇(本来は懲戒解雇とすべき行為について、本人の自主的な退職願の提出を勧告する。) 6.懲戒解雇(即時解雇) (1→6の順に重い) これら懲戒は、企業の経営秩序を保つために、就業規則やその他規定などに違反した人に対して課される処分です。 ただ、社会人(成人)としての責任もありますし、万が一刑事事件などに発展するようならば、その処罰の対象範囲は、もはや学校レベルごときではないでしょうね。 おおよその処罰対象内容などは、個々の企業の就業規則などに明記されていますので、一度は目を通していても良いと思います。

回答No.2

処罰にはすぐに思いつくと下のような内容です。 決めているのは、主に上司です。(部長以上) 減給←給料が何ヶ月か○%CUTされる   (会社に損害を負わせた場合) 降格←役職手当が減るので給料が下がる・・・。   (地位のある人が、責任を問われ役職が下がる。) クビ←クビです、失業保険も自己都合と同等になります。   (重大過失があった場合:経営者による)    ※会社都合の退職とは異なります。  上記のほかに、ヘマをして、会社に迷惑&損害を負わせた場合、上司全員に回覧が配られマイナスイメージがつくというデメリット(昇進が遅くなるのでは???)や、始末書を書かされたりなんかもします・・・。 始末書の迷惑&損害の程度:軽い処罰   社用車をぶつけた・高速チケットの紛失                

noname#6493
noname#6493
回答No.1

法に触れれば法に基づく処罰を受けます。 社内規定に触れれば社内規定に基づく処罰を受けます。 校則を犯せば校則に基づく処罰を受けます。 それプラス社会的制裁(前科者のレッテルを貼られる等)を受けます。 …こう書くと、近いですね。

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