行政処分で処罰?
前回からの続きとなります。その前にどのような違反で争っているかを書いておきます。
国道をバイクで車の流れ後方に紛れて走行中に突然流れをわって警察官が停止を命令。26kmオーバーだろ!と言われたあとにバイクをみて「いや6キロオーバーで1点だな」と言い直す。当方昔のアクシス90。警察官の会話を聞いていたところどうも原付1種と間違えたようだが間違いを認めない。「6キロでも違反は違反だから」というので被疑者調書を書くように言って、切符にサインせずに立ち去った。刑事に関しては現在どうなったかまだわからない。先に累積があったので行政処分が来たので処分を受けていないが無理矢理ねじ込みで「行政不服申請の異議申し立て」を行う。
ここまでです。さて、聴聞係は「では処分なしで異議申し立てを受け取りますが却下になりますよ」と言っていたので却下通知を待っていたら、本日警察本部より封書がきたので「あぁ早かったな」と思ってあけてみると所轄に出頭するようにとの通知。内容は行政処分の時の通知と同じ。ただ「処分をうけないで免許証を提出しないでいると処罰されることがあります」との一文。
ほぉ?行政と刑事は別だとかいいながら処罰ってことは刑事罰を科すのかい?と思い所轄に電話を入れる。事情を話して出頭を拒否。所轄は「それは本部の聴聞係とのやりとりで係が違うのでそのはがきは自動的にそちらへいった」と説明その上で「出頭してから処分を受けてください」とおきまりの台詞。事情をしっかり話すと「では聴聞係からはがき等がくれば出頭してください」と言うのでついでに「処罰するっていいますが刑事にできるってことですかねぇ?なら別途刑事裁判の用意もあるので捜査でも場合によっては強制捜査でもいいですよ」というと「いやその紙はみていないからわかりません。ただ出頭しないと免許の特典等がうけられなくなって不利に・・」と繰り返すばかり。
この「処罰」っていうのはどういう意味だったのでしょうか?処分も処罰も同じ意味ととらえた方がいいのでしょうか?それとも私の意味の取り違い?
行政処分から刑事に発展とは全く初耳ですが、意味が分かるかたお願いします。
お礼
妥当な線でしょうね。