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組織構成員が法的処罰受ければ組織は許すか
日本ではなく外国での場合はどうでしょうか。 組織(学校・会社等)の構成員(会社員・学生等)が犯罪を犯し刑事罰を受けた場合,さらに組織が処分(戒告等)を与えるのは二重の処罰になりますが,そういったものが日本ならではの話なのでしょうか。そう指摘する外国人がいたものでお伺いします。例えば,無免許で罰則を受けた学生が学校から停学処分を受けるのが不当と考える文化があるとして,どのへんの文化圏なのか,といったことです。
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- ryuken_dec
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回答No.1
一般的には療法の処罰を受ける文化圏が多い。 例えば、先進国のほとんどでは、業務上横領を犯すと法律で処罰を受ける。同時に会社を解雇になる。(全部の国を調べてはいないから、そうでない国もあるかもしれない) 空港を爆破して吹っ飛ばした場合も、法的処分を受けつつ、学校から処分を受けるのが一般的だろう。
お礼
妥当な線でしょうね。