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不動産売却契約違反について
新築数年のマンションを家庭の事情にて売却を依頼しました(以降不動産A)。 担当の人が契約期間末日間際に変更になり、一度専任の契約を流れで再契約しましたが、次の担当になってから報告書もなく、お会いするのもお客様を連れてきたときのみというコミュニケーションをとっていました。 希望売却の値段が一度は200万ほど下げましたが(契約書は交わしています)、その後価格変更の話もしましたが、こちらとしては手元に余裕もなかったので契約変更はせず、価格変更のアドバイスを受けただけで同意は一切しておりませんでした。しかし、フリーローンの話があり(ローン返済に足りない分を補うため)、借りる気は今はまだありませんとお答えしましたが、ひとつの手として審査だけでもということだったのでフリーローンの審査の書類を記入し、担当の方にお渡ししていました。 しかし、待っても連絡はなく、業務報告書もないまま契約期間が過ぎたので、それも連絡がないため信頼関係がたもてないと思い、ほかの業者に専任で、価格を200万ほど下げ、お願いしました(以降不動産B)。 Bの会社にお願いしてからほかの不動産(以降C)からのお客様が物件を見に来られ、気に入ってくれましたが、値段が前の不動産で(Aで)さらに300万ほど安い値段で出てたからそこまで安くしてほしい、と言われました。 契約上はおろか、口約束もしていない値段が出回っているのはおかしいとAの不動産に問いただしたら法律違反を認め、謝罪に来られました。(契約を交わしていない値段のチラシを勝手に作成し、お客様に渡していたからです。) けれど今後売却の値段に苦戦していくのはみえみえで、不動産Aにはペナルティーがあってもいいのではといわれ、行動に移していいのだろうかと悩んでいます。 不動産Bも弁護士、行政書士、国土交通省などに報告、相談したほうがよい。明らかに不動産Aに違反があり、ありえないことだと言われました。 このような場合どうしたらよいのでしょうか。
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
通報すれば業法違反で処分されるかも知れませんが、そのことによって 得られるあなたの利益はほとんどないと思います。 損害賠償請求できるとすれば時間のロスだけで、金銭的な実害はありま せんよね?
- tommy1977
- ベストアンサー率43% (178/410)
まず、専任仲介時の定時連絡の不備、 虚偽の広告ということで、 不動産業者Aの免許が県であれば(県内のみ事務所を置く)宅建協会を介して県知事へ、国土交通省(2県以上に事務所を持つ)であれば、 宅建協会or弁護士経由で国土交通大臣へ報告。 さすがに取り消しは無いかと思いますが、営業停止処分くらいになるかもしれません。さらにチラシ作成配布時に契約期間外であれば、もっと重い処分になるかも・・・。 チラシはできるだけ手元に持っておきましょう。 重大な違反であることには間違いないので、(しかもAが認めている(笑))報告するべきでしょう。 報告した上で、Aとどうするか話し合いましょう。
お礼
回答書き込みありがとうございます。 なんの知識もなく疑問だけが残り、今後の売却活動をやめるべきかなど考えています。 宅建協会に相談したら弁護士に言ったらどうですか、と親身な対応ではありませんでした。わたしのほうがおかしなことを言っているような反応を受けました。 弁護士さんや、国土交通省への報告、検討しようと思います。