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契約違反になるのでしょうか?
ご質問させていただきます。 現在、住宅の購入を考えています。 Aと言う不動産屋に買い受け証明(?)みたいな物を書いて、事前審査をしてもらったのですが、満額おりませんでした。 その時点では、どうしてもその物件を買いたい意志があったので、いろいろとA不動産屋に、借り増しをしてくれる信販会社などを紹介してもらったりと、してもらっていたのですが、ある時に今度はBと言う不動産屋で販売していた物件もいいなぁと思い、B不動産屋で事前審査を行ってもらったら、あっさり満額通ってしまいました。 なので、B不動産屋と本契約しようと思うのですが、A不動産屋に対して、私は何か損害は発生させていませんよね? 初めはA不動産屋で買う意志があって、いろいろと動いてもらったのですが、ここにきてB不動産屋と契約しようとする事になんか罪悪感が生まれています。 当然A不動産屋にはお断りするのですが、契約違反だとか言われないですよね? そもそも買い受け証明(呼び方違っていたらごめんなさい・・)ってなんでしょうか?」 まとまりのない質問で、大変恐縮ですが、どなたか教えて下さい。
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#1です。少し付け加えます。 「買付け証明書」は、確かに「契約の意思表示」とも言えますが、通常の解釈は、民法上の「契約の申し込み」とは見なされていません。 「将来、買い受ける意思がある」という「意思表示」にすぎません。 ですからこそ、書面を受け取った売主側も、これに対して「売渡し証明書」を出す義務も、断りの通告をする義務もありません。 逆に、買い手側も、いつでもこの「意思の取り消し」ができます。 「買付け証明書」が発行され、これに対して「売渡し証明書」が発行されれば、契約締結が合意となるわけです。 しかし、ここまで進んでいる場合でも、諸条件を記載した「契約書」の締結がなされておらず、手付金も支払っていなければ、実際上相手方の撤回に対しての「違約金」「損害賠償」の請求は無理でしょう。 結論として、ご質問者が一方的に「買付け証明書」を出しただけで、「不動産売買契約」を締結して両者署名捺印したりしていなければ、ご心配はいらないということです。
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- kaz1916
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いわゆる「買い付け証明」の事ですね。 これは、「○○の条件が満たせれれば購入します」という条件付購入申し込み(オファー)です。 これに対して、OKの返事があれば「基本的に」契約は成立と考えられます。 基本的に、というのは実際に契約に取り掛かった場合、予期せぬ状況が発生し白紙解除と言う事もあり得るからですが、ここでは詳しい内容は省略いたします) ご質問の件ですが、買い付け証明は、売主に提出したものですね? 物件はA不動産のものなのでしょうか? 仮にそうだとすると、融資もAの提携銀行と言う事でしょうか? 上記の場合、事前審査不調の段階で提出済みの「買い付け証明」は無効になると考えられますので、Bとの交渉に切り替える事は何等問題がないと思います。 但し、Aの方で信販系のローンの申し込みも同時に進んでいるような場合、新たな「申し込み」を行っている、とも考えられますので早急に、Aに対して「信販系では金利負担が大きい」等の理由をつけて、断っておくべきでしょう。 実際に提出した「買い付け証明」が判りませんので、今の段階では上記のようにお答えしておきます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 早急にAに対して、丁重にお断りいたしました。 アドバイスのおかげで素直にお断りできる事ができました ありがとうございました
- guramezo
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購入希望者が、その購入希望条件や、資金計画を記載して提出するのが、一般的に「買付け証明書」と呼ばれているものです。 目的の第一義は、本当に購入の意思があるか、の確認で、その他資金計画に問題がないかなどの基本的な条件に明らかな問題がなければ、この書面を売主に提示して、売買の交渉が始まるわけです。 従って、この書面の発行自体には、契約の予約という意味まではなく、「こんな条件で購入したいと思っているので、検討してください」という程度のものです。 つまり、法的な拘束力・契約の意思表示とは見なされませんし、逆にこの書類を相手が受け取ったからといって、相手に売却の拘束が生じるものでもありません。 只、今回のように、この物件の購入意思がなくなった場合は、速やかにその旨を、仲介業者に伝えてあげることが大事です。 相手も無駄な労力を使わずに済みますし、買主に売れそうな期待を残したために、その他の売却機会を逸してしまっては失礼になりますから。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 分かりやすかったです。 補足までしていただき感謝いたします。 下記の方へのお礼同様、アドバイスのおかげでスムーズにお断りする事ができました。 ありがとうございました