- ベストアンサー
業種が全く違う親の会社を引き継ぐことは可能ですか?
- 近々起業を計画している親戚がいます。偶然同じようなタイミングで彼の父親が長年やっていた有限会社を廃業することになりました。このような大幅な変更は認められるのか、新規ビジネスが利益を上げた場合、旧ビジネスのここ数年の赤字と相殺し税務上のメリットを得られるかについてお伺いします。
- 新しく始めるビジネスと父親の仕事の関連はゼロに近いため、社名や定款は全く異なるものになります。本社住所も変わる予定です。また、父親の会社はここ数年は赤字続きであり、新規会社の立ち上げ費用と会社引継ぎ費用を比較すると大きな差はないと考えています。
- このような大幅な変更は認められるかどうかと、新規ビジネスが利益を上げた場合に旧ビジネスの赤字と相殺し税務上のメリットを得られるかについてお聞きしたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
父親の会社と言うことですから、出資額のほとんどを父親が持っていると言うことでしょう。有限会社と言うことですから、法律上は現在の株式会社と同様の取り扱いが必要でしょう。 株主総会により、社名や本店所在地などを含め、定款の大幅な改定は可能でしょう。もちろん、変更後の内容は必要なところへの登記や届出は必要となります。 完全に引き継ぐためには、株主の権利を贈与・売却をする必要があります。もちろん、株主を父親、役員(代表者)を子供にするのは問題ありませんし、その場合には父親にもしものことがあれば、株主の権利を相続することになるでしょうね。 法人としての累積欠損金は引き継ぐことは可能です。ですので、法人税法上の繰越が可能な期間内での黒字との相殺も可能です。 注意点として、融資などを受ける場合には、赤字が大きければ債務超過などの状態等、審査が厳しくなることがあるでしょう。 有限会社は今では当たり前の名称ですが、5年後10年後には珍しいものとして評価されるかもしれません。 父親の経営上の債務があれば、それも引き継ぐことになります。もちろん、損害賠償や税金などの滞納も引き継ぐことになります。 今後の業種が許認可などが必要な業種であれば、赤字や財務状況で許認可が受けられない可能性もあります。 税務上の話は、税理士や税務署で相談が可能です。しかし、許認可や登記は行政書士や司法書士の分野です。トータル的なアドバイスを受けるのならば、綜合事務所などの複数資格者や共同事務所などで広いアドバイスを受けられる方が良いでしょうね。 私は税理士事務所での経験がありますが、親族の会社で事務を担当した際に、顧問税理士が作成した決算書が、税金対策を中心に作られたもののため、建設業などの許認可で更新手続きで困ったことがあります。 ご注意ください。
その他の回答 (1)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
追記です。 私自身未確認ですが、繰越欠損金について、大幅な事業の変更の場合は認められない可能性があるようです。
お礼
うう、やっぱりそうですか... まあ税金対策と言われても仕方がないのかも知れませんが、会社が赤字を出している中、社長である父親は給料から所得税を引かれている訳ですから、脱税ということでもないと思うんですけどね...
お礼
ben0514様、経験に基づいた詳しいご回答、誠にありがとうございました。 >融資などを受ける場合には、赤字が大きければ債務超過などの状態等、審査が厳しくなることがあるでしょう。 確かに今は公的な創業支援金制度などもありますから、引継ぎを行った場合はそれが受けられなかったり、金融機関の貸出審査への影響などはマイナスポイントですね。 許認可などが必要な業種は確認させます。 登記や税務面で 通常の起業より複雑になりそうですから、チームで対応していただける事務所を探した方が良さそうですね。 非常に助かりました。重ねて御礼申し上げます。