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報酬返還を要求されました。

困っていますので、質問させてください。 9月に映像制作の仕事を請けました。 知り合いだったので、いけないとは思いつつも 契約書も交わさず、3本制作しました。 制作内容も完全にこちらにまる投げの内容で受けました。 そして、先日お渡しすることになったのですが、 いくら払えばいいのか?と聞かれたため 自分が請け負っている最低価格x3をお伝えしました。 先方はその金額に納得し、支払ってもらったのですが、 今日になっていきなり、内容に納得がいかないから 全額返金してくれの旨を伝えられました。 こちらから、どの点に納得がいかないのか? 制作をやり直すの旨を伝えても 具体的にどの内容が納得いかないかを伝えられないまま、 やり直しはいいから、全額返金しろとしかいいません。 契約書、領収書、請求書は存在していません。 こちらのイメージどおりにと伝えられ、ある程度の日数を かけて制作したのに、内容が気に入らないから、返せと 夜中にメールを打ってきます。 これは返金に応じるべきなのでしょうか?

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noname#111145
noname#111145
回答No.1

既にお金を貰ったのなら契約書を交わしていない時点で先方さんに返す義務は生じません。 先方さんがお金を払わないというケースはよくありますが貰ったのなら貰っておきましょう。 知り合い価格で提供しているのに、しかも丸投げして苦情もせず金返せというのは法律云々より人間としての良識に欠ける行為です。あなたがお金を返そうが返すまいがどっちにしろわだかまりはできてしまうでしょう。 それなら貰ってしまいましょう。 これから先方さんと会話をすることになってもあなたが「お金をもらった」という類の言葉は口にしてはいけません。貰った事実が浮かび上がってしまうと最悪裁判になった時不利かもです。 それかスパッと返して一生そいつからは請負わない事ですね。

tenring
質問者

お礼

ずっとそのお金は貸しているお金といわれ、借用書を書けと言われています。 考えられない人でした。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

口頭でも、法律上は、契約や注文等は成立します。質問文を読む限りでは、口頭での注文があり、その注文にもとずく映像制作がなされ、製作物も引き渡され、両者合意の上金銭の支払いを完了したものと思われます。 相手からの一方的な(しかも理由がわからない)返金要求に応じる法的義務はないと思われます。 なお、以下は契約に関する一般論です。 契約の対象物の引き渡し完了後でも、瑕疵(かし:隠れた問題点)等があった、内容に不備があった、等の理由で返金等が求められることはあります。通常は返金より先に、瑕疵の手直し、不備事項の改善等の要求があり、これが行われない場合に返金要求(契約の解除)が行われます。

tenring
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらからは修正箇所も聞いているのに一切そこには触れられません。 しかも制作していたデータを消すなとも脅されています。 本当に疲れました。

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