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ヘアサロンの施術代金の返還方法

3年前にヘアケアの施術代金20回分相当を をまとめ払い(カード決済)し、このたび、転勤のため施術契約した店舗に行くことが困難となりました。 聞くところによるとこの店舗はチェーン店は無く、 1箇所にあるのみです。 帰省したときにでも残りの分を使ってくださいといわれ、 それが無理なので、どうしても返金が希望なのですが、 ならば代替の金額相当のサプリメントでの返還となる旨の回答でした。 内容証明等の法的に訴える手段はまだ行っておりませんが、 この場合、返金を請求することは可能でしょうか? なお、契約書等は取り交わしてはおりませんが、 カード決済での支払明細&施術時の予約カード等は残っております。

みんなの回答

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは >施術代金20回分相当ををまとめ払い(カード決済)し 契約書を交わしていなくてもこの時点でお互いが納得しての契約です。 >転勤のため施術契約した店舗に行くことが困難 契約が履行できないことに関して、質問者様側からの一方的契約破棄事 由であり、店舗側に責はありません。 >返金を請求することは可能でしょうか? 最初に「20回施術を受ける」ことに合意し、金銭の支払いを行っています。 本契約に関して「契約破棄」を一方的に通告しているのは質問者様側 ですので、ペナルティを負う責は質問者様側にあります。 通常このような「まとめ払い」の場合、1回あたりの施術料が割引に なっているのが通例だと思います。「先にまとめ払いをするので安く する」という権利を放棄して契約破棄していますので、例として ・通常の施術料は1回1万5千円 ・20回分前払いで20万円払った(5万円引き) ・残り10回あるが、契約を解除したい というケースと仮定します。この場合、 ・残債務は10回分10万円だが、前払い割引契約を破棄しているので、  本来は1万5千円×10回。よって契約破棄に関する残債務は5万円。 ・契約破棄のペナルティとして残債務の半分を放棄。 ・よって返金請求金額は2万5千円。 このような根拠で「請求してみる」のは手です。 ただし、これを相手が飲むかどうかはわかりません。 飲まなければ(あくまでサプリでの返還を主張すれば)質問者様は 民事訴訟を起こすしかありません。 契約書を交わしていなくても契約自体は有効ですので、契約破棄の ペナルティに関して裁判で判断をあおぐことになります。 質問者様の主張が通るか、相手側の主張が通るかは裁判次第ですが、 契約を一方的に破棄するのは質問者様なので、たとえ質問者様が 「残りを全部返金しろ」と主張しても、それは100%通りません。 訴訟の手間や費用を考えて対処すればいいと思いますが、内容証明は 個人相手なら「脅し」の効果はあっても、会社相手にはあまり意味が ないと思います。僕が経営者なら内容証明は無視して相手が訴訟に 出るのを待ちます。弁護士費用などは「会社経費」で出せますので、 税金対策になりますから(笑)。

gog7188
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分自身の都合によるところは、何がしかの ペナルティはあるということなんですね。 ありがとうございます。 参考になりました。

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