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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽費老人ホーム A型とB型について)

軽費老人ホームのA型とB型の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 軽費老人ホームのA型とB型の違いは食事の形態だけではなく、入居者一人当たりの居住面積や事務費にも大きな差があることがわかりました。
  • 質問1では、なぜ同じ軽費老人ホームなのに一人当たりの居住面積に大きな差があるのかについて質問しています。
  • 質問2では、なぜ事務費が大きく違っているのか、またその違いの要素についても質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問の件ですが、老人を取り巻く歴史的な背景・流れから見てゆく必要があるのではないか、と思います。 A型軽費老人ホームは、ある種の「生活保護」的施策(「救貧」的施策)、という側面を持ちます。 したがって、身寄りのないお年寄りや低収入のお年寄りの利用を、特に想定しています。 低料金で、憲法でいう「健康で文化的な最低限度の生活」が営めるように、ということでもあり、生活保護法に準拠した級地区分(公務員の調整手当の級地区分とも関係してきます)にしたがって事務費の公的助成割合を多くし、それによって利用者負担の軽減につなげています。 言い替えると、生活保護法に準拠した最低基準の保障、ということに主眼が置かれていることから、居室面積等はどうしても最低限のものになってしまわざるを得ない、という面があるわけです。 これに対して、B型軽費老人ホームは、家庭環境や住宅事情等から家族との同居等が困難な老人を救済する、ということを目的としています。 ある種の住宅施策的な側面を持ち、必ずしも低収入の人を想定してはいません。 そのため、ある一定以上の利用料の負担をお願いすることができる、ということにもなります。 したがって、事務費の公費助成割合は低くし、利用料負担をやや多めにお願いする代償として居室面積等の制約を緩やかにする、ということになっているわけです。 このような考え方は意外な盲点だと思いますが、これを法令として明文化したのが、厚生省社会局長通知「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭47.2.26 社老17)で定められた「軽費老人ホーム設置運営要綱」です。 この通知、および同名の老人福祉課長通知(昭47.3.29 社老24)に事務費の算定根拠等が詳しく記されていますので、こちらで説明するよりも、当該通知をごらんになっていただきたいと思います。 ネットをさがすよりも法令通知集を当たってほしい、というところでしょうか(厚生労働省ホームページより、同省の法令通知集ページにアクセスすることもできますが。)。

-aren-
質問者

お礼

疑問ができても、調べるような手段がまだ思いつける段階までいけていないので、このような親切な説明、本当にありがとうございます。最近興味を持ち調べ始めたばかりなので、このような丁寧な説明、大変助かります。

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