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相続について教えてください。

父が亡くなり母と姉2人と私が相続します。現金を子供3人で相続しますが結婚している姉2人にはすぐ現金を渡すが、現金がなくなってしまうと不安なので、同居している私(長男・既婚)には時期をずらしてほしいといいます。時期がずれることにより贈与の対象とならないか、教えてください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

時期がずれると贈与になるかどうかということですが、結構危険な行為だと認識される必要があります。 例で説明します。 父親が大金を残して亡くなった。 兄弟3人でそれを相続し、全く同じ金額で分け合った。 その後、長男が「弟二人は今後家を建てないといけないから、同じ金額で相続をしてしまってかわいそうだ。」と思い、「おれが貰いすぎた分をおまえたち二人にやるよ」と分けた。 その際、遺産分割協議のやり直しをした再分割協議書を作成しなかった。 この例だと、兄から弟二人に上げた現金には贈与税が発生してしまいます。 国税当局もその点をパンフレットなどで注意を呼びかけてるほどです。 多額の現金を金庫保管してて、時期をずらして渡すというなら、大丈夫でしょう。 現金を一度Aの名義の預金にして、その後現金化してBに渡すという行為は、不審な行為とみなされて、痛くもない腹をさぐられかねません。 「遺産相続が終了した後での現金の授受は贈与税の対象」だと思っていれば間違いありません。

ecoecolife
質問者

お礼

ありがとうございました。母の現金を置いておきたい気持ちもわかりますが、入金してもらうように話してみます。渡してもらうお金のことなので、躊躇していましたが余分な税金は支払いたくないので・・・。本当にありがとうございました。

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