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障害年金申請についての疑問
- 障害年金申請についての疑問について調べました。初診時の国民年金について提出する申請書一式はすぐに審査員に転送されるのか、それともまとめて転送されるのか気になります。
- また、診断書の作成時には医師に預けて記入してもらうのが通常ですが、障害年金の場合は医師と対面してその場で記入してもらうのかも気になります。事前に当時のことをメモしておく方が良いでしょうか。
- 市役所やクリニックに直接確認するのが一番ですが、電話での会話が苦手で躊躇してしまいます。皆さんの経験や知識をお借りして質問をさせていただきたいと思います。
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1) たとえば、遡及請求でしたら、 障害認定日から3か月以内の受診時の現症を示した診断書と、 請求日(窓口受理日)前3か月以内の受診時の現症を示した診断書の、 計2通が必要になるなど、 いくつか「必須」となる条件がありますから、 市区町村の窓口では、まずそれらをチェックした上、 さらに必要となる添付書類(収入証明など)に不備がないかを見て、 障害基礎年金だけの場合(地方庁年金)であれば、 都道府県社会保険事務局(注:社会保険庁ではない)に送達します。 概ね1週間~10日かかります。 ただ、大事なのはあくまでも窓口受理日で、 この日が「裁定請求日」と見なされますので、 窓口に提出した後何日かかるのかは、それほど重要ではありません。 たとえば、事後重症請求でしたら、 裁定請求日の属する月の翌月分から支給が開始されますから、 そういう意味では、月初日でも月末日でも支給開始月は同じです。 一方、遡及請求では、受給権発生月<障害認定日の属する月>の 翌月分から支給が開始されますが、最大過去5年しか遡及しません。 2) 診断書様式第120号の4における 発病から現在までの病歴などが書かれる欄のことですね。 病歴状況申立書(本人が記載)との整合性を見るための欄です。 したがって、陳述者というのは、その申立書の記載者でもあります。 整合性が問われる以上、まず最初に、 病歴状況申立書の様式に準じる形で別の紙にメモを下書きするなどし、 時系列(過去から現在に向かって)整理しておくべきです。 このメモは、必須だと考えていただいても結構です。 <その他のアドバイス> 年金カテゴリでおききになったほうが、 もっと詳しい情報を知ることができるのではありませんか? メンタルヘルスカテゴリで経験者などからきくことも大事でしょうが、 それ以上に、専門知識や実務経験のある専門家からの正確な情報が、 何よりも不可欠だと思います。 診断書や申立書をはじめ、一連の書類は、 必ず、複数部のコピーをとっておきましょう。 たとえば、病歴状況申立書であれば、 何も書かれていない「様式」の状態でまずコピーし、 それに対して、鉛筆書き(何度でも修正できるので)で下書きをし、 下書きが終わったら、それもコピーします。 もし可能ならば、この「下書き」のコピーは、 精神保健福祉士や社会保険労務士さんに見てもらえればベストです。 そして、最後に、この下書きをもとにして清書し、 その清書もコピーして、自分の手元に保管しておくようにしましょう。 コピーもせずにいきなり提出してしまうのは、禁物です。 提出後に本人に照会があることも多いのですが、対応できませんので。
お礼
回答ありがとうございました。 詳しく教えてくださり感謝します。 コピーは忘れずに取っておくようにします。 カテ違いの質問にもかかわらず丁寧に回答いただいてありがとうございました。