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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害者年金の申請を考えています。)

精神障害者年金の申請を考えていますか?遡ることはできるの?

このQ&Aのポイント
  • 鬱病と診断されてから7年になります。結婚して15年になりますがずっと専業主婦です。月7万円程のパートはとぎれとぎれではありましたが続けていましたが、職場の人間関係で鬱病が悪化して、2年前からは引きこもりの生活です。
  • 初診のメンタルクリニックへは4年程通い、夫の転勤で引っ越し転院して今にいたります。この年金制度を最近まで知らなかったので、無理をしてパートを続けた為酷い状態です。
  • 初診から1年6カ月後の診断と、今のこの状態での診断はかなり違うと思います。ただ今の主治医がこの申請をした事がないそうで、とても不安です。

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回答No.1

法令などによる障害認定基準や診断書様式を知ったほうが良いと思いますよ。 いわゆる商材(電子書籍など)に書かれていることは怪しげな情報も多く、例えば、誰もが遡及できて数百万円が受給できるがごとく書かれていたりしますが、実際には、一定の条件を満たす人でないかぎり、そのようなことはありません(特に、精神障害では稀です。)。 このため、厚生労働省や日本年金機構がこのような商材を問題視しており、警告を促す周知・通達さえ出されているほどです。ニュース記事にもなりましたよ。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(平成22年11月1日改正) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf うち、精神の障害の認定基準(平成23年9月1日改正) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0010.pdf 診断書様式(平成23年9月1日以降に適用) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf 初診日のときに国民年金のみに加入していたときは、障害基礎年金のみを受けられます。 受けられるのは、障害の状態が1級か2級にあてはまる場合です。 3級相当の状態では受けられません。 (初診日のときに厚生年金保険に加入していれば、3級は、障害厚生年金を受けられますが) 専業主婦、すなわち、いわゆるサラリーマンの妻の場合は、国民年金のみに加入している状態です。 夫が入っている健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)で扶養されていて、かつ、国民年金第3号被保険者該当届を出した場合をいいます。 妻自身は国民年金保険料を納める必要はありませんが、納めたものとして取り扱われます。 保険料納付状況は、障害年金の請求にあたっては、たいへん重要です。 初診日の前日の時点において、以下のいずれかの状態を満たしていなければ、どんなに障害が重くとも、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受けることはできません。 また、初診日以降に未納を納めたとしても、それは認められません。 1) 初診日の前日の時点において、初診日がある月の前々月までの「公的年金制度に加入しているべき期間」(国民年金、厚生年金保険、共済組合)を見て、その期間全体の3分の2超が「保険料納付済期間」および「保険料免除期間」で占められていること。 すなわち、未納期間が全体の3分の1未満にとどまっていること。 2) 上記1を満たしていないときは、平成28年3月末日までに初診日があるときの特例として、初診日の前日において、初診日がある月の前々月からさかのぼった1年間に、全く未納がないこと。 これらを踏まえて、まず、初診時のカルテがいまも残されていることを前提に、受診状況等証明書(初診証明)というものを入手します。 初診時の医療機関に記してもらうもので、診断書のことではありません。また、これは診療科を問いません。 次に、遡及請求(さかのぼり)を考えるのであれば、必ず、最低限、以下の2通の診断書を用意して下さい。 その上で、障害年金を請求するときに、「障害認定日による請求(本来請求・遡及請求)とするが、これが認められなかったときは事後重症請求で審査してほしい」という旨の申立書(用紙が年金事務所にあるので、一言申し出て入手します)を、必ず添えて下さい。 A 障害認定日の後3か月以内の実際の受診時の病状が記された診断書 (障害認定日とは ‥‥ 初診日から1年6か月が経った日) B 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時の病状が記された診断書 Aの時点での障害の状態が障害認定基準にあてはまるとされれば、過去にさかのぼって支給を受けられます。 これを本来請求ないし遡及請求といいます。 但し、支分権の時効という定めがあるので、請求日から過去に最大5年をさかのぼる分までが実際にさかのぼり支給を受けられ、それよりも過去の分については時効消滅のために1円も受けられません。 一方、Aの時点での障害の状態があてはまっていなくとも、いまの状態が悪化していれば、Bの時点で認定されることになります。 これを事後重症請求といいます。 過去へのさかのぼりは一切なく、請求日のある月の翌月分からの支給となります。 不正でも何でもなく、このようなしくみになっています。 したがって、さかのぼりが認められるためには、あなたの場合、初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日)の障害の状態が、障害認定基準でいう1級か2級の状態にあてはまることが必要です。 だからこそ、法令や障害認定基準の知識が必要です。商材では、これはとてもままなりませんよ。 つまり、Aの時点で通院していた医療機関に、そのときの診断書を書いてもらって下さい。 (Bの時点の診断書は、現・医療機関で書きます。) そのほか、診断書に添えるものとして、本人が病歴・就労状況等申立書というものを記します。 病歴とあわせて、日ごろの生活で困っていることなども書けるので、診断書の内容を補強するものとして、とても重要な意味を持ちます(もちろん、診断書と整合性がない虚偽は書けませんよ!)。 結局のところ、本人や家族が、こういったしくみを法令や障害認定基準に基づいて学んでゆくしかありません。 社会保険労務士さんを頼ったところで、必ず受給につながるとは限りません。結局は本人次第なのですよ。そこを勘違いしないでいただきたいと思います。  

bbbuuttuuu
質問者

お礼

とても分かりやすく説明してくださりありがとうございました。 本人、私次第なのですね。 ゆっくり時間をかけて勉強していこうと思います。 ありがとうございました。