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障害年金申請の診断書日付について
- 息子が統合失調症で障害年金の申請をしようとしているが、診断書の日付に誤りがあり再度訂正が必要となっている。
- 医師に訂正をお願いする旨電話連絡済みであるが、市役所の担当者が不慣れなため心配している。
- ネットで調べても詳細な情報が得られず、診断書の日付について詳しい方の助言を求めている。
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- kurikuri_maroon
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念のため、年金用診断書様式第120号の4(精神の障害用)をお手元にご用意下さい。 この様式に沿って、説明させていただきます。 また、保険料納付要件など、別にある基本的要件は既にご理解済みであるものとします。 ★様式第120号の4(PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/00000130479jZou5gb2k.pdf 以下、ご質問の件についてです。 回答1や回答2への補足も参照させていただきました。 途中(平成25年9月)で担当医師が変わった、ということがポイントです。 診断書作成医師は、担当変更前の医師(平成25年9月10日前)となります。 障害認定日も平成25年9月10日前(下記6)であることに留意して下さい。 やはり、9月10日(担当医師変更日)よりも前ですよね。 なお、7の聴取年月日も、平成25年9月10日前でなければなりません。 (1)障害の原因となった傷病名 統合失調症(ICD-10コード F20) (2)傷病の発生年月日 平成9年頃 ◯「診療録で確認」か「本人の申立て」のどちらかに必ずマルをつけること ◯ マルをつけたのち、2のマルをつけた年月日を記すこと (3)1のため初めて医師の診療を受けた日 平成24年1月24日 ◯ 初診日となる ◯「診療録で確認」か「本人の申立て」のどちらかに必ずマルをつけること ◯ マルをつけたのち、3のマルをつけた年月日を記すこと ◯ 途中転院しているようなので、「本人の申立て」が妥当 (とすれば、年月日[本人の申立て]は8と合わせること) (6)傷病が治った(症状が固定した状態を含む)かどうか 平成25年7月24日 推定 ◯ 障害認定日(初診日から起算して1年6月を経過した日)となる ◯ 平成25年8月1日 推定 でも可(平成25年7月24日のあと3月以内だから) (7)発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等 ◯ 発病から聴取年月日(これが「現在」)までの状況を記す ◯ 平成26年6月24日という日付は誤り(先述のとおり) ◯ 聴取年月日は、平成25年9月10日よりも前とすること (障害認定日(推定)が平成25年8月1日であるのだから、聴取年月日はこの日付が妥当) (8)診断書作成医療機関における初診時所見 初診年月日 平成24年3月15日 ◯ 3の日付と異なることから、途中転院があったことを示すこととなる ◯ したがって、3の医療機関から「受診状況等証明書」をもらう必要がある ◯ もし途中転院がなかったのなら、3と初診年月日は一致している必要がある ★ 受診状況等証明書 様式(PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000012239XWI83snsjt.pdf (10)障害の状態(◯年◯月◯日 現症) ◯ 障害認定日請求なので、現症の年月日は、障害認定日のあと3か月以内の日付であること ◯ したがって、平成26年6月24日現症という日付は誤り ◯ 6の日付と合わせること 診断書の日付は、平成26年6月24日でOKです。 ただ、診断書は、現在の担当医師が記してはなりません(医師法違反となってしまう)。 繰り返しますが、事情は先述のとおりです。 もし、現在の担当医師が診断書を記すのなら、「診断」ではなく「診療録証明」とします。 必ず、「上記のとおり、診断します」を二重線で抹消し、その上に現在の担当医師の医師個人名での印を捺印し、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」としてもらってから、提出して下さい。 以上で間違いがなく手続きが進むものと思います。 なお、よろしければ、下記の参考文献もご参照下さい。手続きなどに関して、非常によく理解できます。 <参考文献> ◯ 障害年金請求援助・実践マニュアル(中央法規) http://www.amazon.co.jp/dp/4805838167 ◯ 鈴木さんちの障害年金物語 http://www.amazon.co.jp/dp/4539723707
No2です。 >認定日:平成25年7月24日という日付は市役所の方から言われています。 > 認定日は平成25年で、診断書は平成26年なので認定日前ではありません。 すみません。25年と26年勘違いしました。 市役所の方が初診日をその日と認めたならば小生の危惧は的外れでした。 回答すべて取り消しします。
No1です。 市役所の窓口で「初診日」は 「平成24年1月24日」でいいといいましたか? 「【(2)傷病の発生年月日】 平成9年頃」が「初診日」でないことの確認はとれましたか? 初診日で保険料納付要件を見ます。初診日が決まらないと前に進みません。 (7)診断書で不備が指摘されているようですね。これがはっきりしないと初診日は決められないのでは? (7)の内容によっては初診日がかわってくるのでは? そもそもこの診断書は認定日前なのになぜとられたのですか? 初診日が平成9年ごろで「事後請求」ならわかりますが。 年金を少しかじっただけで詳しくないのですが「初診日」が気になりましたのでお尋ねしました。
補足
再度ありがとうございます。 ★まず本人の病状ですが、統合失調症の陰性症状のみで、今までに幻聴や陽性症状がでたことはありません。 平成9年に「不登校」となり、その後「ひきこもり状態」が続き現在に至ります。 平成9年当時は不登校やひきこもりは無理をさせないという考え方で教育相談等には通いましたが精神科受診を勧められることはありませんでした。 初めて精神科を受診した平成24年1月24日(Aクリニック)に上記の★状況をお話ししたので「発病年月日」を平成9年頃と判断し「受診状況等証明書」を記入してくださったようです。 また、現在通院しているB病院でも★の内容をお話ししていますので、診断書の【(7)発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学、就労状況等、期間、その他参考となる事項】にも★の状況は書かれています。 市役所でも【(2)傷病の発生年月日】と【(3)(1)のため初めて医師の診断を受けた日】については訂正や確認の指摘はされていません。 >そもそもこの診断書は認定日前なのになぜとられたのですか? 認定日:平成25年7月24日という日付は市役所の方から言われています。 認定日は平成25年で、診断書は平成26年なので認定日前ではありません。 認定日から1年以内の申請は診断書(平成25年7月24日~平成25年10月24日のもの)1枚で良いので、その診断書の中の日付について質問させていただいています。 ※(7)と(10)の訂正を指示されているのですが、特に(7)に記入する内容の期間(日付)の考え方についてご教示いただけると助かります。
「初診日:平成24年1月24日」なのに「診断書作成医療機関における初診時所見】 初診年月日 平成24年3月15日」となっており平成24年1月24日の病院の「受診状況等証明書」の添付を求められたのでは? 3月15日初診を1月24日に訂正してくれるのですか? 「【(2)傷病の発生年月日】 平成9年頃」は関係ないといわれたのですか? 初診日は大事です。市役所窓口で確認し請求しましょう。
補足
情報が書き足りずに申し訳ありません。 初診はAクリニックで平成24年1月24日です。 受診状況等証明書は取得済で、こちらの証明書でも 発病年月日は平成9年頃となっています。 診断書は平成24年3月15日から現在迄かかっているB病院で書いてもらっています。
補足
気にかけていただきありがとうございました。 本件、社労士さんに診断書を見ていただき解決いたしました。 (7)の聴取日は診断書を書いていただいた日にちより前の日付ならば大丈夫だそうです。 (10)の日付については必要な診断書の期間(本件ならば平成25年7月24日から10月24日迄)の診察を受けた日付が必要。