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火災保険の範囲
賃貸マンションの火災保険に入っております、家主です。 賃借人のお客さんが、自動車をぶつけて、貯水槽が破損しました。 その夜は、賃借人全員が風呂には入れず、近くの銭湯に行って頂きました。 貯水槽は、建物の外にあり、建物とは別であるので、補償の対象にはならないという、保険会社の回答でした。 納得がいかないのですが、そんなものなのでしょうか? ご指導よろしくお願い申し上げます。 保険商品は、総合保険です。
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>火災保険からは下りないのか、という家主からの質問です。 それは契約している保険の内容によります。 ただ、言えることは敷地内の付帯設備は別個に保険を掛けなければ 出ない保険もありますし、昔からある保険はそうなっていると思います。 保険料は高くなりますが全てに掛かる保険も新しい保険ではあります。 往々にして大家さんは安くと言われる方が多いので、 昔ながらの住宅総合もしくは店舗総合に加入していたのではと思います。 自動車保険からの賠償は時価額での評価に対する賠償になりますので、 そのあたりでお困りなのだと思いますが、貯水槽なんぞ燃えないと 思っていませんでしたか。火災保険は火災だけのためにあるのでは ないと勉強できましたね。新しい良い保険が損保各社出していますので、 検討する価値はあると思いますよ。
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- oshiete-q
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ここで質問してどうするつもりですか? 屋外設備であれば「屋外設備」を保険の目的として付保する必要があります。「建物」ではありません。建物にくっついているのなら「建物」に含まれます。看板等がそうですね。カーポート等については一般の住宅であれば「建物」に含まれてきますが… 保険の種類がどうとかではなく、「屋外設備が保険の目的になっているか否か」です。
お礼
ご指導ありがとうございました。 契約書・申込書を良く見てみます。 『屋外設備を付保する』、という認識がありませんでした。
- DENBAN
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仮に保険が適用出来ても、求償しないという特約でも保険に付けていない かぎり、大家さんが持つ賃借人への求償権が保険会社に移り、 保険会社はその壊した賃借人に請求しますので二度手間なだけです。
補足
説明が不足してました。 壊したのは、賃借人の友人で、第三者です。 もちろん、第三者の自動車保険の対物の対象にはなっています。 ので、対物保険で担保されていますが、火災保険からは下りないのか、という家主からの質問です。
その保険の約款はどうなっていますか? 付帯設備は担保しないとなってれば保険屋の言う通りです。 ぶつけて壊した方に弁償していただくようになるかもですね。 その方が対物保険にお入りなら該当します。 その前に法テラスにお尋ねになったらいかがですか?
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
お礼
まったくそのとおりです。 ご指導、ありがとうございました。