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失業中の確定申告について
昨年の12月にリストラになり、現在も求職中ですが、本年度の収入は失業給付のみです。 失業給付は非課税だと思いますが、生命保険等の支払いがあります。 このような場合、確定申告は行うのでしょうか。 本年度中に再就職できても収入は103万以下になります。 又現在、妻は出産の為、9月で退職して本年度は250万ほどの収入ですが、私に本年度収入がないので妻の扶養に入り扶養控除を受けることができるでしょうか。 今度、子供ができるので1円のお金も必要です。 現在、再就職先を一生懸命さがしておりますが、大変難しい状況ですので苦心しております。 よろしくお願いいたします。
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>昨年の12月にリストラになり、現在も求職中ですが、本年度の収入は失業給付のみです。 失業給付は非課税だと思いますが、生命保険等の支払いがあります。 このような場合、確定申告は行うのでしょうか。 本年度中に再就職できても収入は103万以下になります。 昨年の12月に退職と言うことは、昨年の収入については会社で年末調整あるいは質問者の方自身で確定申告をしたということですね。 そして12月分の給与はどうなったのでしょうか? A.12月分の給与も昨年中に支払われ昨年の収入に入っているのでしょうか B.12月分の給与は翌年の1月に支払われて昨年の収入には入っていないのでしょうか AであればかまいませんがBであれば、1か月分ですが源泉徴収票をもらって確定申告をすることになります。 失業給付については非課税なので何もする必要はありません。 生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 2.質問者の方の口座から支払った それでしたら質問者の方の控除になります。 しかし、現実には、控除はできても収入が課税されるほどの金額でなければ実質的には使えないということです。 3.現金で支払っていた それでしたら妻の控除になります。 この場合は例え保険料が質問者の方の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので妻の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです。 あとは1と同じ処理です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 >又現在、妻は出産の為、9月で退職して本年度は250万ほどの収入ですが、私に本年度収入がないので妻の扶養に入り扶養控除を受けることができるでしょうか。 できます。 妻の確定申告の時に質問者の方の配偶者控除を記入すれば良いのです。 >今度、子供ができるので1円のお金も必要です。 今年中に生まれるのですか? もしそうだったら妻の確定申告のときに子の扶養控除も記入してください。 還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です、あとは生命保険会社から送られてくる保険料の控除証明書です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然本人自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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- ma-fuji
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>このような場合、確定申告は行うのでしょうか。 いいえ。 原則、103万円以下なら申告の必要ありません。 ただし、所得税が給料から天引きされていたなら、確定申告すれば所得税戻ってきますので申告したほうが得です。 >私に本年度収入がないので妻の扶養に入り扶養控除を受けることができるでしょうか。 できます。 奥さんが、来年、税務署に確定申告すれば所得税戻ってきますし、来年の住民税も安くなります。 確定申告には源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。
- 86tarou
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所得税を払ってないのでは、申告する意味がありません。生命保険は奥さんの所得から控除されては如何ですか?その上で、あなたは奥さんの配偶者控除対象者になれば良いです。