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このケースの場合返済要求は可能でしょうか?

交際中の女性に金銭を渡しておりました。 正社員で働いてますが、経済的に苦しそうなので彼女自身の生活費(衣食)や交友費(旅行費)に充ててます。 (当方との交際に必要な費用は一切女性に渡した金銭からは出ていません。100%彼女の生活のためだけに使われてました) 渡すにあたっては以下の会話をし、合意の上での事です。 1.結婚を前提とした関係である。 2.金銭を他人に渡す意味および結婚を前提とした関係での   金銭の受け渡しと言う非常に重い行動である事を話してます。 上記の様な状況にて最終的に女性の方から別れを切り出した場合。 1.女性に返済義務は発生しますか?  (当方に返済請求の権利はありますか?) 2.女性に返済義務がある場合、応じない場合は、なんらかの法的処置 に該当し対処は可能でしょうか? ※金銭の受け渡しは直接では無く、当方の口座から相手の口座に振り込みで実施のため、履歴は残っております。 以上 宜しくお願いします。

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  • -phantom2-
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回答No.2

>1.女性に返済義務は発生しますか? 彼女が返済義務を法的に負うのは「自らその請求を認めた場合」「司法の判決があった場合」のいずれかになります。 つまり彼女が「借りた憶えも無いから返さない」と主張する場合は、最終的には裁判などの司法手続きで債務を確定させなければなりません。 >(当方に返済請求の権利はありますか?) 質問者さんが請求するのは構いません。 ただし前述のように一方的に請求しただけでは相手は債務を負いません。相手が拒否したり無視した場合は、前述の法的な手段を取らないかぎりただ請求書を郵送しただけ、ということです。 >2.女性に返済義務がある場合、応じない場合は、なんらかの法的処置に該当し対処は可能でしょうか? 質問の状況ですと「渡した」というのは「贈与」であり「貸した」のではないように思います。 なので返済を求める訴訟ではなく、婚約破棄に対する損害賠償請求の方が良いように思われます。 法的に婚約の条件を満たしているなら、それを一方が正当な理由なく破棄した場合、破棄された方は損害賠償を請求できます。 その損害賠償の請求の中で贈与した金銭も含めて請求すれば良いでしょう。 蛇足ですが、彼女は経済的に苦しそうとのことですが、お金が無い人から返済や賠償させるのは法の判決を得ても困難ですよ。 判決により彼女は法的に債務を負いました。しかし返済する金は無い、差押さえようにも資産も財産も無い、となれば泣き寝入りになりますよ。 法は借金してまで返済や賠償せよ、とは言いませんから。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

> 女性に返済義務は発生しますか? > (当方に返済請求の権利はありますか?) 請求の権利はあります。 相手の女性には、返済の義務は無いです。 借用書を交わしていないとかの状況だと、贈与契約を行った、贈与を行った事になります。 贈与された金銭については、返還の義務は無いです。 民法 | (贈与) | 第549条 |  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 | (書面によらない贈与の撤回) | 第550条 |  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 > 交際中の女性に金銭を渡しておりました。 この際に、貸与するのか?贈与するのか?将来別れる事になったら?って事は、きちんと検討しておくべきでした。 あげちゃったのは、どうにもならんです。 > 女性に返済義務がある場合、応じない場合は、なんらかの法的処置 > に該当し対処は可能でしょうか? 民事で返済を求めた裁判を起こすとかでしょうか。 ほとんど望みは無いし、時間と労力の浪費ですが。 > 結婚を前提とした関係である。 > 最終的に女性の方から別れを切り出した場合。 事実上の婚約の状況であったとかならば、慰謝料の請求を行う事は可能です。

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