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こう言った場合、返還要求はできるのでしょうか?
こちらのカテでOKかどうか迷いましたが... 交際中の女性に金銭を渡しておりました。 正社員で働いてますが、経済的に苦しく彼女自身の生活費(衣食)や交友費(旅行費)に充ててます(詳細は知りません)。 (当方との交際に必要な費用は一切女性に渡した金銭からは出ていません。100%彼女の生活のためだけに使われてました) 渡すにあたっては以下の会話をし、合意の上での事です。 1.結婚する事が金銭を渡す前提である事。 2.金銭を他人に渡す意味および結婚する事を前提とした上での 金銭の受け渡しと言う非常に重い行動である事を話してます。 上記の様な状況にて最終的に女性の方から一方的な別れを切り出された場合。 1.女性に返済義務は発生しますか? (当方に返済請求の権利はありますか?) 2.女性に返済義務がある場合、応じない場合は、なんらかの法的処置 に該当し対処は可能でしょうか? ※金銭の受け渡しは直接では無く、当方の口座から相手の口座に振り込みで実施のため、履歴は残っております。 以上 宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ 貸す場合は基本的には返ってこない物として貸すのも鉄則です。 (矛盾してますけどね^^;) → 私もその心つもりで渡しました。 結婚前提・・・きちんと婚約しましたか? 口約束でも良いとは言いますけど、誰かそれを証明する人いますか? (彼女が言っていないとシラを切ったら・・・) → 婚約はしてません。 ただ、彼女はの彼女の子供(×1なので)や友人には結婚する と言ってたようです。 今も友達と沖縄に旅行に行ってますが、その友達に費用は渡しに 出して貰ってるとも言ってるようです。 証人になりえるのは全て相手方の知り合いなんで居ないと思った 方が無難ですよね。 貸したお金には借用書を取ってますか? → 取ってません。 他の回答へのお礼にも書きましたが、30年来の関わりなので こんな結果になるとは思ってなかったのが正直な所です。 泣き寝入りは構わないのですが、彼女に大人としてやってはいけない 事だって事を解って貰えたらってのが本音です。