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こう言った場合、返還要求はできるのでしょうか?

こちらのカテでOKかどうか迷いましたが... 交際中の女性に金銭を渡しておりました。 正社員で働いてますが、経済的に苦しく彼女自身の生活費(衣食)や交友費(旅行費)に充ててます(詳細は知りません)。 (当方との交際に必要な費用は一切女性に渡した金銭からは出ていません。100%彼女の生活のためだけに使われてました) 渡すにあたっては以下の会話をし、合意の上での事です。 1.結婚する事が金銭を渡す前提である事。 2.金銭を他人に渡す意味および結婚する事を前提とした上での   金銭の受け渡しと言う非常に重い行動である事を話してます。 上記の様な状況にて最終的に女性の方から一方的な別れを切り出された場合。 1.女性に返済義務は発生しますか?  (当方に返済請求の権利はありますか?) 2.女性に返済義務がある場合、応じない場合は、なんらかの法的処置 に該当し対処は可能でしょうか? ※金銭の受け渡しは直接では無く、当方の口座から相手の口座に振り込みで実施のため、履歴は残っております。 以上 宜しくお願いします。

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  • ta_kuchan
  • ベストアンサー率24% (1287/5162)
回答No.4

本来なら貸した金は返すのが人としての道理ですね。 ただ 貸す場合は基本的には返ってこない物として貸すのも鉄則です。 (矛盾してますけどね^^;) 本題です。 結婚前提・・・きちんと婚約しましたか? 口約束でも良いとは言いますけど、誰かそれを証明する人いますか? (彼女が言っていないとシラを切ったら・・・) 貸したお金には借用書を取ってますか? 法的手段の場合、いつ誰がいくら貸して、いつまでに返金する旨と 貸した人の名前と印鑑が必要になります。 (印鑑無くても良いかもしれないけど) きちんとした証拠が無きゃ法的手段には出れないかなと私は思います。 >当方の口座から相手の口座に振り込みで実施のため、履歴は残っております。 貰ったと彼女が言えばそれまでですよ^^; (言った、言ってないの水掛け論で終わりかな。) なので、返済義務はあるとは思うけど、法的手段には訴えられないかな・・・と思います。 私は貸し損の泣き寝入りになる可能性の方が高い気がしますが、 法律家ではないので詳しいことはわかりません。 無料で電話の法律相談もあると思いますので、本格的にと 思うのでしたら、そういったとこで聞くのが良いと思います。

moon_boon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ 貸す場合は基本的には返ってこない物として貸すのも鉄則です。 (矛盾してますけどね^^;) → 私もその心つもりで渡しました。 結婚前提・・・きちんと婚約しましたか? 口約束でも良いとは言いますけど、誰かそれを証明する人いますか? (彼女が言っていないとシラを切ったら・・・) → 婚約はしてません。   ただ、彼女はの彼女の子供(×1なので)や友人には結婚する   と言ってたようです。   今も友達と沖縄に旅行に行ってますが、その友達に費用は渡しに   出して貰ってるとも言ってるようです。   証人になりえるのは全て相手方の知り合いなんで居ないと思った   方が無難ですよね。 貸したお金には借用書を取ってますか? → 取ってません。 他の回答へのお礼にも書きましたが、30年来の関わりなので こんな結果になるとは思ってなかったのが正直な所です。 泣き寝入りは構わないのですが、彼女に大人としてやってはいけない 事だって事を解って貰えたらってのが本音です。

その他の回答 (4)

  • kamiya28
  • ベストアンサー率33% (76/229)
回答No.5

1.結婚する事が金銭を渡す前提である事。 2.金銭を他人に渡す意味および結婚する事を前提とした上での   金銭の受け渡しと言う非常に重い行動である事を話してます。 上記内容の書面が存在する、且つ、 誰からいくら借り、いつまでに返す…という内容の明記された借用書がない限り… 1.女性に返済義務は発生しますか?  (当方に返済請求の権利はありますか?) 法的には返済義務も返済請求権もありません。 あとはその女性に常識があるか否かの問題ですね。 常識がない場合借り逃げされる可能性あり。 そして質問者様側に打つ手はありません。 厳しい意見になりましたが、知人にそういった事を経験した人がいます。 いくら借りました、までの借用書はあったのに、「いつまでに返します」がなかったが為に1円も返ってきません。

moon_boon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書面では何も残ってないのが実情です。 1.結婚する事が金銭を渡す前提である事。 2.金銭を他人に渡す意味および結婚する事を前提とした上での   金銭の受け渡しと言う非常に重い行動である事を話してます。 を話した際に、当方から2人のために使う金銭は、重みは無いが そちらの生活のために使う金銭は現段階の関係では、当方は本来、渡す義務は無い事を話し万が一、先方の事情で結婚が無くなった際は、返済して貰う旨は 伝えました。先方は別れるような事は無い、必ず結婚するとは言ってました。 全て口答ですので、なすすべ無しですね。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

 援助交際ではないという証明方法があるかどうかで、変わると思います。肉体関係があった場合、他人から見れば、返してもらうと「その交際は援助交際と同じである」を認めたうえで、返してもらうことになりかねません。あるいは、肉体関係がなくても、結婚を金で買う(縛る)ことを認めることともなります。その時の借用書がない限り、口約束は言い換えられるので、法はおそらく「あげた」ことになるのではないかと思われます。そして、彼女はそれを知っていたのではないかとも受け取れます。

  • fuji1
  • ベストアンサー率29% (109/371)
回答No.2

「結婚する事を前提」ということに関係なく、相手の女性に返済義務はあります。(結婚している夫婦同士なら基本的に返済義務はありませんが) 法的には裁判所で「支払督促」を出してもらうことができます。 このときに、振込みの証明は有効でしょう。 ただ「支払督促」が発効しても、相手が「金がない」という場合は、強制執行するしかないでしょう。 それでも、連絡が取れなくなったり、居場所がわからないときは、捨てたものと諦めるべきでしょう。 分割でも返してくれるようであれば、「分割で毎月何日にいくら支払う」という証文をとるべきです。 遅れた場合には、ちゃんと利息をとるように記載すると早く返してくれるでしょう。(携帯の延滞より多めにすること)

moon_boon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 30年来の付き合いのある女性なので身元不明になる心配はありません。(結婚前提で付き合う事になったのは2年前位からです) 逆に長い付き合いなので捨てた物と諦めるべきか否かを迷ってます。 万が一の場合は参考にさせて頂きます。

  • cool104
  • ベストアンサー率14% (50/336)
回答No.1

法的にはできるかどうかは判りませんが、女性が返還しない と言ってきた場合、結婚詐欺で訴えればいいと思います。 昨日同様にして殺人事件がありましたので気をつけて下さいね。

moon_boon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 掲載前に自分なりにインターネットで調べたのですが、受け取る時点では結婚の意志があった相手が言えば、結婚詐欺は成立しないとの 記述があったもので。

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