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私の父が 今現在、親戚の借金の保証人をしています。しかし、父は最近体調
私の父が 今現在、親戚の借金の保証人をしています。しかし、父は最近体調悪く、入退院を繰り返しています。父も保証人の事は気にしていて、次回の書き換え時には体調不良を理由に 保証人を止めさせてもらおうと思っているようです。ここで 皆様に教えて頂きたいのですが、万が一、父が亡くなった時、保証人として 担保になっている預貯金はどうなってしまうのでしょうか。正直 先が長くないと言われてしまった父です。保証人の詳しい事柄等は父しか知らず、早く対応しなければと思っている次第です。よろしくお願いします。
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- takuranke
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金銭消費貸借の場合、書き換えというのがないと思うのですが、 どのような性質の借金の保証人なんでしょうか。 それと、保証人には単純保証人(催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられる)ものと、連帯保証人(債務者本人と同等の地位となるもの)があります。 仮に親戚の方が、支払えないといった場合、連帯保証人であるなら、債権者は有無を言わさず、支払いを求めてきます(この場合は理由は不問)。 そして連帯保証人は抗弁できません。 単純保証人の場合は、債務者がなぜ支払えなくなったのかなど調べることができ、理由によっては抗弁できます。 ですので、どういう保証人になっているのかが重要になります。 できるだけ早くお父様からはっきり聞いて対処しておくのがいいです、 出来ればすぐにでも、保証人の解除を申したればいいのですが、別の保証人を立てなければならイので、債権者と債務者である親戚と一緒の話し合わなければならないと思います。 現状の財産については、親戚が返済を拒まなかったり、支払いができなくなったりしなければ、何も問題ないです 基本的には、連帯保証人は財産上の権利義務を包括的に承継することと解されるので相続の対象になります。 ですので、その保証人を放棄する場合は、他の相続も放棄することになります(相続財産の一部放棄は認められません)。 信用保証などの場合は本人との信用に基づくものなので相続での継承はされません。
とりあえず 「保証人」か「連帯保証人」をはっきりしたほうが良いかと この2つは責任範囲がまったく違います
補足
わかりました。早速確認してみます。ありがとうございます。
お礼
保証人の内容さえも把握していない事が問題ですよね。今まで 母も詳しい内容を知らない状態でしたので、やはりしっかりと事情を調べる事を先決とします。いろいろと教えて頂き、ありがとうございました。