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親が親戚に借りた借金について
はじめまして。よろしくお願いします。 両親は、飲食店を経営しており、その時に 親戚に3000万円~1億の借金をしていました。 現在、父は他界、母は飲食店をそのまま経営しており、 私の兄が父のあとをついで、母と飲食店を営んでおります。 おうかがいしたいのは、法律的に、私達兄弟は、父が 借りた借金を返済しなければならないのでしょうか? (母は承諾のもと借りていたので返す義務はあると思うのですが) 父の借金は、母の借金でもあると思うのですが、 両親が借りた借金は、子供の借金なのでしょうか?? はっきりいって、いくら借りていたかわかりませんし、 1億近いと言ってきたりしています。 今回は、法的なことだけを教えてください。 もちろん返す意志はありますが、無理です・・・
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- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
お父さん個人の借金で、亡くなってから3ヶ月以上たったとの前提でいえば、 法的には、お母さんが債務の2分の1、残りは子どもが分割して相続する。 借りたのが1億で、2人兄弟なら、お母さんが5000万円、兄弟がそれぞれ2500万円。 あなたとお兄さんで、お兄さんが店を継いでいるからお兄さんの負担分は4000万円、 あなたの負担分は1000万円にしようと合意しても、債権者には関係ない。 つまり、債権者はあなたに2500万円の返済を請求できる。 もちろん、その場合、あなたが2500万円を返済すれば、お兄さんに対しては 1500万円を返してということはできるけどね。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
親戚からの借金があることを知って、父の死亡後3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認(プラスの財産と同等の負債までは返済義務が生じる)の手続きをしていないとすべての負債も相続したことになり、配偶者及び子に返済する義務が生じます。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
家や土地だけ相続して、借金を相続しないというわけには行かない。 いずれ、返せなくなったら、家や土地を売ってでも払わなければならない。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
法人として借りたのでしょうか個人でしょうか? もし個人であるときは、相続の時点で分割協議を行って決めるように思います。 それか 相続放棄ですね。多分もう遅いと思いますが。 法人として借りたのもであれば無限責任者がそれをかぶり清算という事になります。もちろん個人で保証人になっていたらその人もかぶります。