業者です。
なぜ契約解除扱いにしかならないか?わからないとモヤモヤしますよね?
法的云々というのは、他の方も書かれている通りですから省略します。
一団の宅地を販売しているのですから、現在も質問者さんが検討している区画にも他の検討客はいるはずなんです。申し込みが入っていないだけで、各営業マン単位では営業活動をしています。販売側は、完売しなければなりませんから、成約機会を逸するような行動はしません。あくまで物件の変更が可能なのは、契約書を交わす以前の申し込みの段階までです。現在は2区画成約の可能性があるのですから、これを振出には戻しません。
万一、今回質問者さんの希望に応じ、他の買主へそれが判明したとしましょう。他の買主からも同様の要求をされた場合は、断りようが無くなります。この部分では買主個人を信用する不動産業者はいないでしょう。業者の様に個人情報保護法適用の指定業者など罰則がないためです。
大手の場合法令順守ですから、万一契約解除に応じた場合、現在の契約解除→手付金の返還(1) →新規物件の契約→手付金の受領とならざるを得ません。(1)で買主がありがとうで、帰ってしまったら、ただペナルティー無しで解除になってしまいます。基本的にこのような希望を出された後、業者は「ころころ気の変る買主で要注意」という認識は持ってしまいます(失礼ですが現実ですから書きます)。当方の様な零細だと、この流れをお客さんへ説明し、逆の流れで新規契約→解除と署名押印してゆくので、リスクは無いのですが、大手では買主がそれで良いと言っても法令上出来ないのです。購入できるはずのない2つの契約を同時締結させていることになるからです。
当方の様な零細と違い、大手は年間何千という契約を締結します。中には訴訟ごともあります。訴訟や相手方に突かれるような振る舞いは絶対にしてはならない、というのが大手の姿勢で、買主と売主の人間関係の中で信用できれば、お互いに協力して・・・という関係性にはなりません。営業マン単位では何の権限もありませんから。その代わり絶対に意図的な法令違反は無いのですから、その部分は信用に値するのが大手です。
損得以外でも業者は色々な制限があり、「はい交換します」と簡単には出来ない現実があるのです。
お礼
早々に皆様からの適切なご回答に感謝しております。大手である意味を今更ながらに理解するに至りました。契約解除に対して特別な扱いやお情けなど通用しないと痛感させられた次第です。契約に関して多くの方々が100%満足できる物件を得られているのかと私自身の反省をも含めて感じておりますがどこかで妥協、も必要ですね。手付金が返還されないのであれば、新たな区画探しは諦めます。そして購入した物件の利点や工夫を改めて前向きに考えていくことをしたいと思います。 悶々とした時間の中で 皆様からの適切なご意見でどうにか気持ちを切り替えることができそうです。 ならぬものはならぬ!ですね。 皆様、ありがとうございました。またご意見があればお聞かせください。