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隣地の斜線制限違反について
売主(個人)が自分の住居がある土地の一部を2区画で販売している土地の購入を検討しております。詳しく調べてみると、隣地(売主の住居)が斜線制限違反となっており、購入しようとしている土地の日照が確保されないことが分かりました。そこで仲介している不動産(大手です)に、斜線制限違反による違法建築とならないよう境界線を見直す必要があるのでは?と打診しました。 建ぺい率はきちんと計算していたようですが、斜線制限のことは考慮していなかったらしく、「これはまずいですね。売主と相談します」とのことでしたが、結局は「売主の意向としては、このまま売りたいというので」との回答でした。 このように事実認識していながらこのまま販売する行為は、売主および仲介業者は法的に問題ないのでしょうか?また、契約時にこのような事実を重要事項説明で伝えない場合は問題ないのでしょうか?
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- poolisher
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 仰る通り、後からでも損害賠償の対象となるはずなので、初めから境界線を見直した方がリスクにならないはずですよとお伝えしているのですが、土地面積が減ることで金額が少なくなることを嫌がっているようです。 このように、元々は違法建築でなくても、土地の一部を販売することで、残った土地の建物が建ぺい率違反や斜線制限違反になることは、不動産において良くあるものなのですか?また、その場合、法的な罰則はないものなのでしょうか?