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意味がよくわかりません。
株式の引受人が出資の履行をすることにより株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 とはどういう意味ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社の成立の要件はウロ覚えなのですが、 出資者が引受銀行に出資の払い込みをして、その証明(か何か)をもって会社設立の登記をするという順だったと思います。 ここで「成立前の会社に対抗する」ことによる効果は、その人を株主として認めて会社をつくるということです。ですから、その人を株主としたくない場合は会社を作らずに出資を返せばいいということになると思います。ですから成立前の会社には「対抗する」意味があまりないということになりませんか? (強いことを言うと会社が成立しないことになるから)
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- expect25
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回答No.1
主語…(権利の)譲渡は 述語…対抗できない。=権利を主張しても認められない。 誰に?…成立後の会社に どんな権利の譲渡?…株主となる権利 どのような行為の効果としての「株主となる権利」? …株式の引受人が出資の履行をするという行為の結果の「株主となる権利」 文言解釈は以上です。もう一度考えてみてください。
質問者
補足
ということは「成立前の会社」には対抗できるということでしょうか??
お礼
補足していただき大変助かりました。 ありがとうございました!