- ベストアンサー
家庭裁判において
家庭裁判調停において先方が取り下げにて終了いたしました。この裁判を再度、審議される事がありますか? また取り下げ後、控訴するまでの時効期間というものがありますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
取下げたならば、その調停は終了します。 再び、調停したいならば、再度、調停の申立をしなければ、取り下げたものが継続することはありません。 取下には控訴と言うのはありません。
家庭裁判調停において先方が取り下げにて終了いたしました。この裁判を再度、審議される事がありますか? また取り下げ後、控訴するまでの時効期間というものがありますか?
取下げたならば、その調停は終了します。 再び、調停したいならば、再度、調停の申立をしなければ、取り下げたものが継続することはありません。 取下には控訴と言うのはありません。
お礼
すばやいご回答ありがとうございました。 気になっていました問題が、すーっと胸元をおりて 安心いたしました。 本当に感謝!です。