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家庭裁判において

家庭裁判調停において先方が取り下げにて終了いたしました。この裁判を再度、審議される事がありますか? また取り下げ後、控訴するまでの時効期間というものがありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

取下げたならば、その調停は終了します。 再び、調停したいならば、再度、調停の申立をしなければ、取り下げたものが継続することはありません。 取下には控訴と言うのはありません。

kuriyakinn
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございました。 気になっていました問題が、すーっと胸元をおりて 安心いたしました。 本当に感謝!です。