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失業して、扶養控除等申告書というのは、どうすればいいですか?
失業して、アルバイトをしようとしたら、 「平成21年分 給与取得者の扶養控除等申告書」という物を 書くか、書かないか聞かれました。 これは、自分で、申告できるものでしょうか? 自分で申告できるならば、バイト先に頼まないで自分で申告したいので、 申告の仕方が書いてあるURLなどあれば、教えてもらえると助かります。 よろしくお願いします。
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>バイト先の社員に 『 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』 は、処理してくれないのですか? と聞いたところ 「社員のみ処理しますが、バイトは処理しません。自分でやってください」 といわれました。 変な会社ですね、普通はバイトであればやらないと言うなら年末調整自体をやらないし、やると言うなら生命保険料の控除もやるはずですよ。 全部やるかやらないかなら手間は違うだろうけど、そんな中途半端ならどちらでも手間は同じはずですけどね。 その社員と言う人は年末調整などを担当する例えば経理なんかの人ですか? もしそうでないとすると、聞かれたことの意味がよくわからなかったとか、担当の経理に聞くのが面倒だとかで口からでまかせを言ったのではないですか? 実際に経理などの担当の人に直接聞いてみたらどうですか? 案外やると言うことであっさり決着するかもしれません。 >自分で確定申告するしかないのでしょうか? 経理の担当者もやらないと言うならおかしな会社ですが仕方ありません、年明けに税務署で確定申告をするしかありません。 還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です、あとは生命保険会社から送られてくる保険料の控除証明書です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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- ma-fuji
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失業したのは今年でしょうか。 その場合は、「扶養控除等申告書」と合わせて、その退職した会社の源泉徴収票をバイト先に出してください。 そうすれば、バイト先で前の会社の分も合わせて年末調整してもらえます。 生命保険料控除の書類は、通常、年末調整のときに渡されますが、バイトだと自分から言わないともらえないこともありますので言ったほうがいいでしょう。 合わせて、「平成22年分」の扶養控除等申告書を渡されることもあります。 >自分で、申告できるものでしょうか? バイト先で年末調整してもらわず、自分で来年税務署に確定申告することもできます。 確定申告には源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 その場合は、扶養控除等申告書を出さないようにします。 確定申告は下記サイトを参考にしてください。 また、税務署で申告書の記入方法は教えてくれます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
- jfk26
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>生命保険の控除を書く紙を、去年までは会社に出していました。 生命保険の控除を書く紙は、バイト先は、代行してくれないのでしょうか? 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書のことですね。 通常会社からは年末調整のときに 『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・A 『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・B 『平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』・・・C の3種類の書類をもらいます。 Aは平成21年の配偶者控除がどうなっていたかと言う結果を書きます。 Bは平成22年の配偶者控除がどうなるかと言う予定を書きます。 Cは平成21年が配偶者特別控除の方及び生命保険料控除に該当していた場合に書きます。 つまり『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に関しては、年の初め(あるいは早ところでは前年の年末)または入社した際に予定を1枚、そして年末に結果を1枚と2回書くことになるのです。 『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』は年末に1枚のみです。 ですから質問者の方の場合はBの年末調整のための平成21年分の結果ではなくAの入社のときの平成21年分の予定として(中途採用でなければ本来は平成20年の年末か平成21年の年の初めに渡されるはずのものです)、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を渡されたのではないでしょうか。 もし不安であれば担当の人に「年末調整のときにもう一度、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出して、そのほかに『 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』も提出するのですね」と聞いてみれば良いでしょう。 もしかするともう年末に近くそんなに期間もないで、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は1枚で済ませて、年末調整のときに『 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』だけを渡すと言うことになるかもしれません。 いずれにせよ『 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』も年末調整のために後日提出するようになるということでしたらそれでかまいません。
お礼
わざわざありがとうございます。 バイト先の社員に 『 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』 は、処理してくれないのですか? と聞いたところ 「社員のみ処理しますが、バイトは処理しません。自分でやってください」 といわれました。 自分で確定申告するしかないのでしょうか?
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>「平成21年分 給与取得者の扶養控除等申告書」という物を 書くか、書かないか聞かれました。 書け会社が年末調整をしますが、書かなければ自分で確定申告をすることになります。 >これは、自分で、申告できるものでしょうか? そんなに難しいものではありません。 >自分で申告できるならば、バイト先に頼まないで自分で申告したいので、 それで税務署等に申告をするのではなく、会社に提出して年末調整をしてもらうためです。 まず右上の「あなたの氏名」、「あなたの住所」、「あなたの生年月日」、「世帯主の氏名」、「あなたとの続柄」、「配偶者の有無」を書いてください。 左側の給与の支払者の氏名や所在地は、通常は会社がゴム印を押すので書く必要はないでしょう。 質問者の方には扶養すべき親族がいるのですか? 例えば妻(女性であれば夫ですが)とか子か父母とか。 もし妻がいて今年の収入が103万以下であるならば。 控除対象配偶者の欄に氏名を書き、あと生年月日、職業、住所、を書きます。 見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば、その用紙には何も書かないで下さい。 また子や父母の場合は扶養親族の欄に同様に書きます。 また扶養すべき親族がいなければ書く必要はありません。 それで会社に提出してください。
お礼
詳しく有難うございます。 扶養家族はいません。 ついでで申し訳ないのですが、質問があります。 バイト先は、扶養控除等申告書しか、くれませんでした。 生命保険の控除を書く紙を、去年までは会社に出していました。 生命保険の控除を書く紙は、バイト先は、代行してくれないのでしょうか?
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>これは、自分で、申告できるものでしょうか? ・会社経由でのみ可能 ・個人では出来ない ・提出した場合 ・会社で年末調整をしてくれる ・月の給与から、仮徴収される所得税が安くなる (88000円未満は仮徴収額は0円、仮徴収されるのは88000円からになる) ・提出しない場合 ・自分で確定申告をする ・88000円未満でも3%仮徴収される、88000円以上も提出しない場合より多くなる・・自分で確定申告をして正確な金額に調整が必要になる 参考:源泉徴収税額票(提出すると「甲」欄の金額、未提出だと「乙」欄の金額になる) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf
お礼
詳しく有難うございました。 年末調整を確定申告するかもしれないので、質問しました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>アルバイトをしようとしたら、「平成21年分 給与取得者の扶養控除等申告書」という物を書くか、書かないか聞かれました。 正社員でも、アルバイトでも、勤務先に「平成21年分 給与取得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。退職して再就職した人は、就職するたびに就職先に提出しなければなりません。 ただし、同時に2箇所で働く人は、1箇所にしか提出できません。 根拠:所得税法第百九十四条第一項 >これは、自分で、申告できるものでしょうか? これは自分で税務署へ申告するのではなく、勤務先を通じて税務署へ申告するように、法律で決められています。ですからバイト先へ提出しましょう。 根拠:同上
お礼
2箇所で働く可能性もあるので、悩みました。 回答有難うございました。
- f272
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これをださないと,所得税の源泉徴収の際の各種所得控除がなくなりますし,年末調整もできません。まあ,給与の支払者を経由して申告する方法しか認められないので,申告しないのであればあとは確定申告をするんですね。確定申告をすれば,「給与取得者の扶養控除等申告書」を提出したのと同じことにできます。
お礼
ありがとうございます。助かります。
お礼
税務署の解説までしてくださり とても助かります。ありがとうございました。 今、会社にやってもらえないか、確認中です。