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眺望権!?

狭小な土地に家を建てたので、建物から道路までは 1メートルくらいしか幅がない我が家。 また、北向きの家なので東南の方向からの採光は無理 にちかいとい判断し、西側に明かりとりとして 大きな窓(開閉できる窓と出来ない窓)を二つ設けま した。その内の1つは窓と言うより、ガラス面です。 我が家で唯一開放感のあるその場所はリビング。 通行人やゆっくり走る車、お向かいの門しか見えない お世辞にも”良い眺め”とはいえない眺めですが、 唯一、大きな開閉口がある場所なので癒しの場でも あるんです。 しかしそこへ、向いのアパートへ用事の客人らが車を 止めるのです。リビングでくつろいでいると目の前に 車がデン!と止まる。。。かなりストレスです。 ※配達等の車は気になりません。 建物から道路まで1メートルあるかないかの幅ですから 車の大きさによってはかなりの圧迫感です。 ちなみに柵は低木で囲っています。 何度か注意したのですが、 『ここは公道だ!おまえにとやかく言われる筋合い  はない!』と言われました。この道はお前の土地じゃ  ないからとやかく言うな!!っという事でしょう。  でも、うちの柵(植樹)は車のドアの開閉時に多少  なりとも被害(葉っぱが切れたり、枝か折れたり)  したことも数回あります。 周りに止めるスペースはかなりあるのに、なぜかいつも うちの前に止める・・・。 たぶん、車上荒らしを気にして安全の為に我が家の前に 止めているとは思うのですが、こっちはたまりません。 カーテンを開け放し、窓も開けている状態でも平気で 車を駐車するその行為は人を馬鹿にしているとしか 思えません。 こう言う場合、私達は何も文句が言えないのでしょうか? どなたか教えて下さい。

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  • SAT40
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回答No.7

う~ん、心情的な部分は確かに理解できます。しかしご質問の文面からは法律上(少なくとも道路交通法上)は、相手方の行為に問題があるとは言い難いのは確かです。 私の実家の前はも駐車自由の道路(近所でも貴重な空間らしいです)ですので、皆さん利用しています。結構家の門扉の前に1/3位を駐車する車でふさがれることもあります(笑)。 ただここが思案のしどころですが、ど~しても家の周囲にクルマを停めて欲しくないときは、わざと自分の家のクルマを停めておいたり、どこかから調達したラバコン(工事現場にあるとんがり帽子のあれです)を並べてみたりなど、ご近所各家で様々に工夫(我が実家も含めて)しているようです。例えばfdm03様ももしクルマをお持ちなら、生け垣の前の道路に(生け垣に半分かかる程度とか微妙な位置に)クルマを出しておくとか、そういった自衛策はいかがでしょう? 相手が「ここは公道だから・・」というなら、fdm03様の車が停めてあったって文句は言えないはずですよね。まずこのケースでは警察はアテにできません。呼んだところで相手に対して「まぁお宅(停めたクルマの運転手)も少しは考えてね」で終わりです。 自衛策を考えた方が得策だと思います。 こんなのでもお役に立てれば幸いです。

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  • SCNK
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回答No.6

まず眺望権と名のついた権利は物権としては、存在していません。これに近いのが地益権です。これは眺望だけが目的ではありませんが、眺望を目的として、対価を払って隣地に設定することは不可能ではありません。しかしその土地が私有地ならともかくも道路では無理です。道路は公共のものですから、そういった権利は原則として設定できません。(道路の上空や地下に構造物を作る場合がありますから絶対にということはありませんけど。) 公共のものである以上、それが合法的にしようしている限り、それを阻むことは原則としてできないでしょう。援用できるものとしては既に回答にあるとおり道路交通法の駐停車違反や無余地駐車、指定場所以外を駐車場として使用などに関する規定でしょう。 樹木の損害ですが、枝は敷地の境界からはみ出していても勝手に切る事はできないとなっています。したがって損害賠償を求めることは出来そうですが、しかし意図的に切ったのではないので、過失と考えると本当に賠償が得られるかは難しいですね。あいてが十分な注意を払っていたら、取れないでしょう。

  • been
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回答No.5

次のいづれかに該当しない限り駐車しても問題ありません。 (1)駐車禁止場所に該当する場合(道交法違反) (2)ラジオなどの音を異常に大きくして静穏を害し、近隣に迷惑となる場合(軽犯罪法違反) >でも、うちの柵(植樹)は車のドアの開閉時に多少なりとも被害(葉っぱが切れたり、枝か折れたり)したことも数回あります。 形式的には刑事上(器物損壊罪)又は民事上(損害賠償)の責任を問うことができる可能性があります。しかし、極めて軽微なので、法的に対応するのは現実には困難でしょう。 >カーテンを開け放し、窓も開けている状態でも平気で車を駐車するその行為は人を馬鹿にしているとしか思えません。 そうでしょうか?駐車禁止でない場所に駐車するのは自由です。土地は相互に隣接して移動できないものなので、この程度のことはお互いに我慢すべきことです。

fdm03
質問者

お礼

>駐車禁止でない場所に駐車するのは自由です 駐車禁止の標識がなければ自由に止めてもいいと 仰る!?!? 呆れたもんだ。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.4

止める人には、 公道だからって車を止めて迷惑かけるのは、 「なんとかウェー●」とかといっしょですよね。 とか言えば良いのでは。 それでも聞かない場合は、しろい布でも… やりすぎですよねw

noname#4092
noname#4092
回答No.3

法律の答えでなくてスミマセン。多分、無理な気がします。投稿が有った様に、駐車禁止なら、「駐車した場合、警察に通報します。」と看板を出す手がありますが、仕返しが怖いです。当方の隣の家は、道幅が狭く、家の反対側に止められると、車庫に車が入れれないために、家の前でなく反対側に、駐車禁止の三角ポストを置いて、”違法設置(占拠)”してます。そんな家が2軒あります。 そこに、自分の自転車3台置けば良いのでは。縦に並べて。「ここは公道だ」から自由というなら、自転車もOK です。他人の所有物を動かすことはいけませんね。 大体、1台ならともかく、3台も置くと、それを動かすことより、他に場所があるなら、そちらに止めます。 (よほどの人物でない限り、世の中には、よほどは、勿論いらしゃいます。) 通行の邪魔にならない程度ですが、ただし、車が、その自転車の反対側に止めて通行が出来なく、危なくなると、逆に、ハッキリ分かっている、あなたの自転車に苦情が可能性が高いですね。 3台、合計3万円の支出でしょうか。 無駄になっても、恨まないで下さい。

  • ma_
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回答No.2

道路の同一場所に12時間以上継続して駐車すると処罰されます。 (夜間は8時間以上) その道路は「駐車禁止」の標識や道路標示のある場所ではありませんか。 無いなら、 1.消火栓や防火水槽などの標識から5メートル以内の場所 2.駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所 3.車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所 の何れかでも駐車禁止です。 3番にもあてはまっていないでしょうか。 駐車違反は警察に届ける旨のポスターをつくり、できれば、警察署にいってそういった啓蒙ポスターがあればもらってきてそれも貼ると効果的では。

参考URL:
http://www.city.nagoya.jp/05simin/kotu/taisaku/taisaku_3.htm
  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

長時間 車を停車するならば 駐車違反とかで 警察に通報することも可能だと思います。 短いならば、我慢するしかないでしようね。