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悪徳業者に捕まり、消費者センターへ相談後 請求書がきて支払わなければ裁判をおこすと脅されてします。

9/27に初訪問R社 太陽光発電の説明に業者が来ました。 (興味の無い話でもなく、事前のローラー訪問の方のアポをOKしました。) 内容は売電力と電気代を差し引くと月6500円程度儲けが出るので、それでローンを払え、ローン終了後は完全儲けが月15000円くらいになると・・・ たとえ同額でもエコに協力できればとやりたいと思っていました。 ~この間何度か説明訪問~ 10/11に契約書作成 10月から金利が上がっているので日付を9/27にしましょうと、契約日とローン申込書は9/27にしました。金額は432万。 ~ほかに頼んでいた業者A社 見積が245万の金額を持ってきたことと、話によるとR社は建築法に違反している工事をしようとしていたり、補助金も普通出ない金額を裏工作で出そうとしているし、売電力はR社が言っていた半分くらいだと聞きました。 10/12 金額ももちろんですが、不信感を抱きR社に契約解除したいと申しでたところ、クーリングオフの期間が過ぎているので違約金86万を請求します。といわれました。 10/20 区の消費者センターに行き相談 担当の方によると「断定的判断の提供」や「不利益事実の不告知」などで文章を作るより、契約書の不備(支払い条件・明細の未記入)でいきましょうと言うことで、簡易書留で文書をR社の送りました。 10/22 R社から簡易書留で請求書が到着 11/6までに支払わなければ裁判をおこしますと書いてありました。 消費者センターで大丈夫でしょうか?司法書士や弁護士に相談した法がよいのでしょうか?

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

裁判するまで待つのはよくない。 違約金稼ぎも念頭に商売してる悪徳業者なら厄介です。 支払い督促など色々手がありますので 対抗策として、 弁護士を通し、内容証明で、本件は、10/11契約し12日告知したが念のため、書面で 契約不履行により契約は即解除します。 でも書いて送りつけておく。 違約金の存在も消えます。 本裁判でも 切り札は 契約不履行ですから 契約日が1日も過ぎてないとする。 1.契約日一致しない。   何しろ契約日 10/11に契約書作成し ローン申込書は9/27 =10/12 翌日すぐにクーリングオフを伝えた。 契約に不備がある場合  その契約は進行せずに 1日も過ぎてないと法律では解釈されます。 =クーリングオフ期間は1日も過ぎて無い。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

弁護士に相談するのは、実際に訴えられた時で良いかもしれません。